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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われ、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方へは、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として令和6年11月までに支給しました。
今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、当初調整給付額に不足が生じる場合などに、追加で不足分の支給を行うものです。
支給対象者及び支給金額
令和7年1月1日時点において川南町に住民票の登録がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方を対象として給付します。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額(1万円を最小単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)を支給します。
【対象例】
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額が少なくなった場合
・子どもの出生等により令和6年中に扶養親族等が増加し、所得税分の定額減税可能額が増加した場合
・当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度個人住民税分所得割額が減少した場合
不足額給付2
次の(1)から(3)の支給要件をすべて満たす方を対象とし、原則として4万円(定額)を給付します。(ただし、令和6年1月2日以降に国外から転入した方については、3万円)
(1)所得税・住民税所得割ともに定額減税前額が0円であり、本人として定額減税対象外である。
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である。
(3)次の低所得者向けの給付対象世帯の世帯主及び世帯員に該当していないこと。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象例】
○上記の支給要件をすべて満たす青色事業専従者や事業専従者(白色)
○上記の支給要件をすべて満たす合計所得金額48万円超の方
手続方法
8月中旬以降に、対象者の方へ順次案内文書(「支給のお知らせ」、「支給要件確認書」または「申請書」)を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方
基本的に手続は不要で、お知らせ文書に記載している口座に自動で振込みます。
※お知らせ文書に記載している口座以外の口座での受け取りを希望される場合は、お知らせ記載の締切日までに口座変更の手続きをしてください。(本人確認ができるものと口座が分かるものを福祉課窓口へお持ちください。)
「支給要件確認書」が届いた方
給付金の申請手続きが必要です。
「支給要件確認書」の両面に必要事項を記入し、以下の2点を添えて返信用封筒で返送もしくは直接福祉課窓口へ御提出ください。
(1)本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
(2)口座情報がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)の写し
「申請書」が届いた方
給付金を受けるには申請手続きが必要です。
「申請書」の両面に必要事項を記入し、以下のものを添えて、返信用封筒で川南町福祉課に返送もしくは直接福祉課窓口へ御提出ください。
(1)本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)の写し
(2)口座情報がわかるもの(通帳もしくはキャッシュカード)の写し
(3)令和6年分所得が分かる源泉徴収票または確定申告書の写し
(4)事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し等※青色事業専従者または事業専従者のみ
申請書類の提出先
川南町 福祉課 (川南町総合福祉センター2階) ※役場敷地内にある北側の新しい建物です。
申請締切
確認書及び申請書の提出締切は、令和7年10月31日(金曜日)です。
※締切を過ぎると、この給付金の申請はできなくなります。
※郵送の場合は、当日消印有効
給付金を装った詐欺に御注意ください!
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に御注意ください。
・個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
・給付金に関して、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることはありません。
・クレジットカードや預金通帳をお預かりしたり、暗証番号を聞くことはありません。
・ショートメール(SMS)や電子メールで、URLをクリックして給付金の申請や案内をすることはありません。
給付金をかたった不審な電話や郵便物、メールなどを受け取った場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。