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児童虐待の防止について

記事ID:0014605 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

児童虐待の防止

 すべてのこどもは、「児童の権利に関する条約」の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。
 こどもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。

 児童虐待の種類について

<児童虐待の種類>
虐 待 種 別 主 な 内容
身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
性的虐待 こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

 

 虐待かも・・・と思ったら

 児童虐待かも・・・と思ったら、すぐにお電話ください。
 あなたの1本の電話で救われるこどもがいます。
 勘違いでも構いません。(「かも」でいいんです!)
 通告・相談は匿名で行うことも可能です。
 通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。
<主な連絡(通報)先>
連絡(通報先) 電話番号
児童相談所虐待対応ダイヤル(いちはやく) 189
川南町こども家庭センター 0983-32-0340
中央児童相談所 0985-26-1551
高鍋警察署(緊急の場合) 0983-22-0110

 

 マルトリートメント(不適切な養育)について

 これは、こどもの健全な発育を妨げる行為のことで、児童虐待もマルトリートメントの一部に含まれる、より広い概念です。

 マルトリートメントに該当する行為には、以下のような例があります。
 ・虐待やネグレクト(育児放棄)
 ・こどもの前での夫婦喧嘩(面前DV)
 ・しつけとして大声で怒鳴る、親の気分で態度を変える
 ・親の考える進路を押し付ける
 ・しつけのために叩くなどの身体的な関わり
 ・人格を否定するような言葉を浴びせる心理的な関わり
 ・こどもが嫌がっているのに一緒に入浴するなどの性的な関わり など

 マルトリートメントは、子どもの心身に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。
 例えば、トラウマとなって大人になってから心のトラブルを発症したり、脳の傷や萎縮により意欲低下や落ち着きのなさ、対人関係のトラブルを引き起こすことがあります。
 特に、暴言は脳の聴覚野を変形させる可能性も指摘されています。

 参考

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