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物価高対応子育て応援手当の御案内

記事ID:0015277 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当を支給します。

 令和7年11月21日に閣議決定され、12月国会で審議された国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することになりました。

申請について

川南町から令和7年9月分の児童手当を受け取っている受給者は、原則申請は不要です。

ただし、次の方は申請が必要になります。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

 (令和7年12月15日までに児童手当の認定請求をしていただいた方は申請は不要です。)

・令和7年10月1日以降に、離婚等(離婚調停中等も含む)により児童手当を申請した保護者

・所属庁から令和7年9月分の児童手当を受け取った公務員(10月1日以降に退職した方も含みます。)

~公務員の方へ~

 公務員の方は、まずは所属庁に手続きについてご確認ください。

 川南町への申請書の提出期限は3月31日です。

~所属庁の方へ~

 申請書は令和8年3月31日まで随時受け付けております。

 川南町役場福祉課子ども支援係に提出をお願いします。

 提出方法は、窓口までお持ちいただくか、郵送でお願いします。

 

~川南町から児童手当を受給している方へ~

 令和8年1月23日にお知らせを送付しています。内容を御確認ください。

 子育て応援手当を拒否される方、振込先の口座を変更したい方は同封している届を御提出ください。

 手当を受け取られる方、口座の変更がない方は、申請は不要です。

申請期限

令和8年2月6日締め切り

  • 物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
  • 物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書

令和8年3月31日締め切り

  • 公務員の方(物価高対応子育て応援手当申請書)

令和8年4月30日締め切り

  • 10月1日以降に離婚等により児童手当受給者となった保護者
  • 10月1日以降に出生した児童の保護者

基準日

令和7年9月30日

※令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を受け取った市町村から支給されます。

 令和7年9月に生まれた児童については12月支給分の児童手当を受け取った市町村から支給されます。

対象児童について

 平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童で次のいずれかの児童が対象です。

・令和7年9月分の児童手当支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給方法について

(1)町から児童手当を受け取っている受給者

   原則、令和7年10月支給時(※9月に出生した児童は12月支給時)の児童手当受給口座か、

  届出書により届け出た口座に振り込みます。

(2)申請を行った保護者(申請が必要な保護者)

   申請書で指定した口座に振り込みます。

※口座が解約・変更等により振込ができない場合は支給されませんので令和8年2月20日までに必ず以下の問合せ先までご連絡ください。

支給時期について

川南町では、町から児童手当を受給されている方に2月下旬から順次支給を開始します。ただし、申請が必要な方については、支給が遅くなることもありますのでご了承ください。

こんなときはどうなるの?

■引っ越した場合はどうなりますか?

 9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村から児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば引っ越し前の市町村へお問い合わせください。

■DV被害により、子どもとともに避難していますが、どうなりますか?

 避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

■10月1日以降に離婚したのですが、どうしたら受け取れますか?

 10月1日以降に離婚し、児童手当の申請を行った保護者は子育て応援手当については申請が必要です。

■10月1日以降に入国した場合は受け取れますか?

 9月30日を基準日としているため、10月1日以降に入国した場合は今回は対象となりません。

■10月1日以降に公務員をやめました。どうしたらいいですか?

 9月30日に所属していた所属長の証明が必要ですので、所属していたところにお問い合わせください。

■9月は日本にいましたが、現在は出国しています、代理人等への支給は可能ですか?

 原則、支給対象者名義の日本国内の口座(児童手当の振込口座等)への振り込みとなります。

 もし、支給対象者が日本の口座を残していない場合は、個別にご相談ください。