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公示送達(福祉課)

記事ID:0016199 更新日:2026年5月13日更新 印刷ページ表示

公示送達(福祉課)

 町に返戻となった介護保険料の通知書や納付書、督促状等の書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続を行います。

 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前)を川南町役場前にある掲示場と町のホームページに掲載することで、介護保険法第143条において準用する地方税法第20条の2第1項の規定により掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます。(ホームページでの掲載は概ね1か月です。)

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

 当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

1  公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
2  公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載や拡散する行為

 を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

町税等に関する公示送達

令和8年度 介護保険料納入通知書及び介護保険料納入通知書(特別徴収決定通知書)

令和8年7月15日 [PDFファイル/25KB]

納税通知書等の送付について

 地方税法の規定により、送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。

 そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

 送達されたものが滞納となると差押えなど滞納処分の対象となります。

 つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税が滞納とならないようにお願いします。

 

 

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