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対象者の方へ介護用品を給付します
川南町介護用品給付事業
要介護高齢者等の日常での生活を支援するため、対象者に介護用品を給付します。
【対象者】本町の介護保険被保険者で、要介護認定において要介護4または要介護5と判定された65歳以上の方。但し、次に掲げる方を除きます。
ア施設介護サービスを受給している方
イ生活保護法による介護用品の支給を受けている方
ウ介護保険料を滞納している方
【申請者】対象者または代理人
【申請方法】申請書を介護予防係に提出してください(申請書は介護予防係にもあります。)。
【給付方法】介護用品給付証明書を持参のうえ、年間契約販売店で購入してください。介護用品給付証明書は、基本役場で毎月交付をし、1人当たり月額10,000円以内の現物給付とし、1か月1回限りとなります。
【給付用品】
アテント紙おむつ(テープ式)Mサイズ、Lサイズ
ファミルニューフラットタイプ
はくパンツMサイズ、Lサイズ、LLサイズ
尿とりパット
アテント夜一枚安心パット
【内容に変更があったとき】申請書に記載した内容に変更があったときは、変更届を提出します。
介護用品給付変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/13KB]
【給付資格喪失】対象者が次のいずれかに該当するときは介護用品給付資格喪失届により未使用の証明書を添えて提出します。
ア対象者に該当しなくなったとき
イ対象者が転出または死亡したとき
ウ生活保護受給になったとき
エその他給付の必要がなくなったとき