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保育所(園)・幼稚園の入所(園)について
児童の保護者が次の「保育を必要とする理由」のいずれかに該当し、平日の昼間家庭で児童を保育できない場合に保育所(園)を利用できます。
ただし幼稚園(3歳以上)を利用する場合は、「保育を必要とする理由」はいりません。
利用できる保育時間は、保育の必要性の事由や勤務時間などに基づいて保育標準時間(最長11時間)と保育短時間(最長8時間)に区分されます。
保育所(園)・幼稚園を利用する場合は手続きが必要です。
保育を必要とする理由
● 就労 保育標準時間(保護者のいずれもがひと月120時間以上働いていること。)
保育短時間(保護者のいずれもがひと月48時間以上働いていること。)
● 妊娠・出産 (出産月をはさんだ産前産後2か月、最長5か月間)
● 保護者の疾病・障がい
● 同居または長期入院などをしている親族を常時看護または介護している
● 地震、火災などの災害復旧にあたっている
● 求職活動 (求職活動期間中の入所は3か月間)
● 就学 (職業訓練校等における職業訓練を含む)
● 虐待やDVのおそれがある
● 育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて継続利用が必要である
● その他上記に類する状態として町が認める事由に該当する
手続に必要な書類
1 教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(初めて保育所(園)を利用する児童) または教育・保育給付認定現況届(継続して保育所(園)を利用する児童)
※ 記入上の注意をよく読んで、記入してください。
2 就労証明書(保育を必要とする理由が就労の場合)
(1) 会社等にお勤めの世帯
● 就労証明書に、事業所から証明をもらってください。
● 雇用期間があるものは、期間満了月までの認定となりますので、更新前月15日までに更新日以降の期間記載のものを再度提出してください。
(2)農業、自営業等の世帯
● 就労証明書に、事業所から証明をもらってください。
※ 同居の祖父母等でお勤めの方は、就労証明書を提出してください。
※ 就労が決まっているが申込時点では証明がもらえない場合は、申込時には申立書を提出し、就労開始後に就労証明書を提出してください。
3 児童の健康状態について(新しく保育所(園)を利用する児童のみ)
4 その他必要な書類(保育を必要とする理由が就労以外の場合)
● 保護者の病気または病人の看護のため利用を希望される方は、疾病・障がい申立書
● 母親が出産前後の場合は、申立書と出産予定証明書(母子手帳可)
● 世帯の中に障害者手帳等の交付を受けている方がいる場合は、手帳の写し
● 保護者が学校等に通っている場合は、申立書と在学証明書
● 現在は就労していないが、ハローワークに登録等して求職中の人は、求職活動申立書を提出し、就労が決まり次第就労証明書を提出してください。
受付期間
令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
※上記期間以降も随時受付できます。(入園を希望する前の月の15日まで)
※受付期間外の申し込みの場合、保育所(園)の状況により入園できないことがありますのであらかじめ御了承ください。
提出先
● 継続利用(現況届)の方
通園中の保育所(園)または川南町役場福祉課子ども支援係
● 新規申し込みの方
川南町役場福祉課子ども支援係
※ 幼稚園を御希望の方は、直接幼稚園へ申し込んでください。
※ 希望する保育園等を必ず第3希望まで記入してください。定員数の関係で、第一希望保育所(園)以外の保育所(園)に入園していただく場合もありますので、御了承ください。
※ 途中入園の場合、入所申し込みされても保育所(園)の状況により入所できないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
関係書類
教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(初めて保育所(園)を利用する児童) [PDFファイル/147KB]
教育・保育給付認定現況届(継続して保育所(園)を利用する児童) [PDFファイル/147KB]
保育が必要な要件申立書(疾病・障害) [PDFファイル/304KB]
保育が必要な要件申立書(出産・就学・災害) [PDFファイル/344KB]