本文
貯水槽水道
貯水槽水道について
ビルやマンションなどでは、配水管から送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから利用者に給水しています。この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といい、貯水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。
1.貯水槽水道とは
ビルやマンションなどでは、配水管から送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから利用者に給水しています。この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といい、貯水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。
3. 貯水槽水道の管理について
簡易専用水道
水道法第34条の2の規程により、年1回の定期検査を受けなければなりません。
<水道法第34条の2>
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
厚生労働省令で定める基準
(水道法施行規則第55条)a)水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。 自ら行えない場合には、「ビル管理法」に基づき、県知事へ登録している貯水槽清掃業者に依頼して行うこと。b)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。c)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。d)供給水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
検査は厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」とします)に依頼して受けなければなりません。
登録検査機関(宮崎県対象)
氏名または名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
財団法人宮崎県公衆衛生センター | 宮崎市霧島1丁目1-2宮崎県総合センター1F | 0985−24−7400 |
小規模貯水槽水道
簡易専用水道に準じた自主管理をお願いします。