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水質検査計画

記事ID:0001410 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
6 安全な水とトイレを世界中に

 令和5年度 川南町水道事業 水質検査計画

川南町役場上下水道課では水道水の安全性、安心性を確保するために水質検査を行っています。
令和5年度の水質検査計画を水道法施行規則第15条に基づいて策定しました。


川南町役場環境水道課では水道水の安全性

1 基本的な方針

検査地点

水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓で行います。更に浄水場の浄水(浄水場の出口の水)及び原水(井戸水、河川水の取水口)で行います。

検査項目

検査項目は水道法で義務づけられた水質基準項目と原水検査等の独自の項目とします。

検査頻度

水道法に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、給水栓で毎日行います。
水質基準項目の検査は、項目ごとに法の規定に基づき毎日または3か月に1回以上行います。また、過去の検査結果により検査回数を省略できる項目(最長で3年に1回)についても、1年に1回以上の検査を行うこととします。

2 水道事業の概要

水源について

西ノ別府浄水場及び鵜戸ノ本浄水場では、地下水を水源としています。
赤石浄水場では河川の表流水を、掛迫浄水場では河川の伏流水を水源としています。

上水道施設の概要

次表のとおり4か所の浄水施設があります。

 施設名称  所在地  水源  処理方式  処理能力
 (立法メートル/日)
 西ノ別府浄水場  川南651外  浅層地下水
 (1か所)
 塩素滅菌  5,500
 鵜戸ノ本浄水場  川南14485-22  深層地下水
 (3か所)
 塩素滅菌  2,600
 赤石浄水場  川南26131  表流水
 (1か所)
 塩素滅菌  22
 掛迫浄水場  川南5363-52  浅層地下水
 (1か所)
 塩素滅菌  72

 3 原水及び水道水の状況

原水の状況

西ノ別府浄水場及び鵜戸ノ本浄水場の水源は、地下水であるため各種汚染原因に対して、影響を受けにくい状況です。
赤石浄水場では河川の表流水を、掛迫浄水場では河川の伏流水を水源としていますが、水源の周辺に汚染源はなく汚染原因は特にない状況です。

水道水の状況

水道水は水質基準をすべて充たしており、安全で良質な水を届けています。

 4 検査項目及び頻度

毎日検査

色及び濁り並びに消毒の残留効果(遊離残留塩素)の検査は、水道法に基づき1日1回の検査を行います。

水質検査項目の検査(51項目)

ア 1か月に1回の検査項目

下記の9項目については1か月に1回以上の検査を行います。

【一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物等(T O C)、pH値、味、臭気、色度、濁度】

イ 3か月に1回の検査項目

下記の14項目については3か月に1回以上の検査を行います。

【亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド】

ウ 1年に1回の検査項目

上記以外の項目を除く残りの項目は過去の検出状況から判断すると検査頻度を減少できる項目ですが、水源及び原水の状況を考慮して1年に1回以上の検査を行います。

原水の検査

ア 全項目検査

水質管理上必要である原水についても、1年に1回以上39項目の検査を行います。

イ 指標菌検査

クリプトスポリジウム(病原微生物)の指標である指標菌(大腸菌、嫌気性芽胞菌)の検査を随時行います。

検査項目・頻度 [PDFファイル/150KB]

検査地点

  1. 毎日検査については、11か所の給水栓で行います。
  2. 水質基準項目の検査は水源、配水系統を考慮して4か所の給水栓で行います。
  3. 原水の検査については、全水源(6か所)で行います。

検査地点 [PDFファイル/121KB] 

臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。

  1. 水源の水質が著しく悪化したとき
  2. 水源に異常があったとき
  3. 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系伝染病が流行しているとき
  4. 浄水過程に異常があったとき
  5. 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
  6. その他特に必要があると認められるとき
水質検査方法
  1. 毎日検査については川南町役場上下水道課(休日等は委託)と、上下水道課から委託された配水管末の給水世帯が行います。
  2. 水質基準項目等の検査は、厚生労働省登録機関に委託して行います。水質検査方法は水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令101号)に基づき告示された「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年7月22日厚生労働省告示261号)により行い、省令に記載されていない項目については上水試験方法(日本水道協会編)などにより行います。
水質検査計画及び結果の公表について

水質検査計画や水質検査結果については、川南町役場ホームページにて公表します。また、検査の結果をもとに必要があれば検査計画を見直していきます。

水質検査の精度と信頼性保障について

結果を評価するに当たり、検査の精度と信頼性を保障するため厚生労働省登録検査機関に検査委託し、定期的に委託機関の精度管理実施状況(内部精度管理、外部制度管理)の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認します。

関係者との連携

水質検査委託機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。不適切項目があった場合には必要に応じ保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら適切に対処します。
また、他市町村の水道事業者と連携、情報交換を図り水質保全に万全を期します。

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