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令和6年3月1日から「戸籍証明書の取得」や「戸籍の届け出」が便利になります
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新しく「戸籍の広域交付制度」が始まり、「戸籍証明書の取得」や「戸籍の届け出」が便利になります。
【注意事項】
- 3月の開始当初は、申請からお渡しまでかなり時間を要する見込みです。お待ちいただくことになりますが、ご了承くださいますようお願いします。
- 3月・4月は繁忙期でもあり混雑が予想されます。時間に余裕をもってお越しください。
- 本籍地の自治体に確認する必要があるため、土曜日・日曜日・祝日と平日の午後5時以降は広域交付の証明発行はできません。
戸籍謄本等の広域交付が可能になります
これまで、戸籍証明書は全て本籍地だけでしか発行できませんでした。
令和6年3月1日から始まる広域交付により、戸籍証明書は全国の市区町村窓口どこでもで発行が可能となります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合や「出生・婚姻から死亡まで」のような場合でも1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
広域交付の対象となる戸籍
戸籍全部事項証明書:1通 450円
除籍全部事項証明書:1通 750円
改製原戸籍謄本:1通 750円
除籍謄本:1通 750円
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書など上記以外の戸籍証明書は、広域交付の対象外です。これまでどおり本籍地のみでの発行となります。
- 電子化(コンピューター化)されていない戸籍(改製不適合戸籍)は広域交付の対象外です。(ページ下部の「戸籍が電子化されていない方へ」参照)
広域交付で戸籍証明書を請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が窓口で請求される場合のみ可能です。
- 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。
請求する人 |
窓口請求 (本籍地のみ) |
郵送請求 (本籍地のみ) |
広域交付 (全国の市区町村の窓口) |
---|---|---|---|
本人 | ◯ | ◯ | ◯ |
配偶者 | ◯ | ◯ | ◯ |
直系親族(子、親、祖父母等) | ◯ | ◯ | ◯ |
職務上請求 | ◯ | ◯ | × |
委任状による代理請求 | ◯ | ◯ | × |
第三者請求 | ◯ | ◯ | × |
※◯は可能、×は不可能を表します。
広域交付請求時の本人確認
本人確認書類として、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
- 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は証明書の広域交付ができませんので、本籍地の自治体へ請求してください。
- 健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。
注意事項
- 法務省の戸籍連携システムのメンテナンスや改修等で広域交付が利用できない日時が発生することがあります。事前にお問い合わせください。
- 請求される戸籍の内容によって当日中に発行できない場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 直近に戸籍届出をされている場合は内容の反映に日数がかかります。あらかじめ本籍地の自治体に記載が終わっているかご確認の上お越しください。
- 他の市区町村の戸籍をお調べするため、通常の証明交付に比べお時間をいただきますので、早めの時間帯のご来庁をおすすめします。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もありますのでご了承ください。
戸籍の届け出が便利になります。
転籍届及び分籍届は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が不要となります。また、本籍地以外での婚姻届・養子縁組届などの戸籍届出も、3月1日からは戸籍謄抄本の添付が不要になり、いずれも届け出が便利になります。
調停・裁判離婚や裁判所の許可が必要な氏の変更などの戸籍届の場合、3月1日以降も引き続き提出が必要な書類がありますので、ご注意ください。
戸籍が電子化されていない方へ
戸籍に記載されている氏又は名の文字の関係などの理由により、コンピュータによる取扱い(戸籍の電子化)に適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)の方は、広域交付の対象外となります。また、戸籍の届出時も、引続き戸籍謄本等の添付が必要となります。
戸籍制度の改正による利便性向上のためにも、戸籍の電子化をご検討ください。
新たな戸籍制度の詳細(法務省ホームページ)
戸籍法改正については、以下の法務省ホームページもご参考ください。