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令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について 

記事ID:0011998 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

高齢者新型コロナワクチンの定期接種について​

令和6年度以降の接種について

予防接種法施行令の改正により、令和5年度まではすべての年齢の方を対象に、接種費用の全額を公費負担していましたが、令和6年度からは、重症化リスクの高い65歳以上の方等を対象とし、接種費用の一部を助成します。

    

    厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンについて」<外部リンク>

接種期間について

    令和6年10月15日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

    ※   接種期間内であってもワクチンの流通状況により、医療機関ごとに開始日、

      終了日が異なる場合があります。​

定期接種対象者

   1 65歳以上の方(現在64歳の方は、誕生日が来てからの予防接種が助成の対象となります。)

   2 60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活を極度に

    制限される方(医療機関による診断が必要です。)

   3 60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害があり日常生活

    がほとんど不可能な方(医師による診断が必要です。)

助成額及び自己負担額

予防接種実施医療機関

助成額

自己負担額

児湯地区の医療機関

11,650円

2,000円

児湯地区以外の医療機関(県内のみ)

13,300円

2,000円

  • 生活保護受給者は、無料で接種できますが、「接種券」が必要ですので、印鑑をお持ちの上、保健センターまでお越しください。

定期接種実施医療機関一覧

  定期接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/141KB]

接種の際にお持ちいただくもの

   1 健康手帳(お持ちでない方、紛失された方は保健センターで発行します。)

   2 被保険者証またはマイナンバーカード(マイナ保険証)

    (住所、氏名等の確認に必要となります。)

   3 接種券(生活保護受給者のみ)

予防接種健康被害救済制度について

  厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」<外部リンク>

 

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