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印鑑登録・証明などについて

記事ID:0001267 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

  ここでは、川南町における印鑑登録についての様々な事柄について説明しています(他市町村とは異なる事項等もありますのでここで前置きしておきます)。

  また、印鑑登録に関する簡易版説明については、次のPDF版チラシを御参照ください。

印鑑登録(本人申請受領の流れ)[PDFファイル/114.47KB]

印鑑登録(代理申請受領の流れ)[PDFファイル/123.59KB]

印鑑登録後の注意事項[PDFファイル/177.25KB]

 

印鑑登録証明書とは

 

  印鑑登録証明書(いわゆる印鑑証明)とは、不動産・自動車等の売買(名義変更)や公正証書を作成したりする際に使う大変貴重な証明書で、地方公共団体(市町村等)が「本人が登録した印鑑」であることを証明するものです。

  この印鑑登録証明書の交付を受けるためには、前もって印鑑登録を行い「印鑑登録証(印鑑登録カード)」の交付を受けておく必要があります。

  また、この印鑑登録制度は、各市町村等の条例に基づき運用されていますので、市町村等により取扱いが異なる場合もありますので御注意ください。

 

印鑑登録をするためには

登録できる印鑑とは

次の要件を全て満たす必要があります。

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏又は氏名の一部を組合わせたもので表しているもの。
  2. ゴム印等の変形しやすいものでないもの。
  3. 印影の大きさが、1辺の長さ8mmの正方形に収まらず、かつ1辺の長さ25mmの正方形に収まるもの。
  4. 印影を鮮明に表しにくいものでないもの。

登録の方法は

登録者本人が窓口に来庁し登録する場合

本人を確認した上で登録を行います。確認方法は以下の3つのいずれかとなります。ただし、1と2については申請日当日に印鑑登録証の交付を受けることができますが、3については申請日当日に印鑑登録証の交付を受けることができません。その場合は時間に余裕をもって申請してください。

  1. 官公署の発行した顔写真付の免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真が貼付したものを提示する方法(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート又は障がい者手帳など。保険証などの写真のないものは不可)。
  2. 本町において既に印鑑の登録を受けている者(保証人)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を保証人と同伴で窓口に提出する方法(保証人の登録している印鑑も必要です)。
  3. 印鑑登録申請の事実について、郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日(申請日から概ね30日)までにその回答書を登録申請者が持参する方法

なお、登録申請の際に持参するものとして、登録する印鑑、上記本人確認のために必要な物及び手数料(登録1件につき400円、証明書1通につき300円)が必要です。

登録者本人が窓口に来ることができないため代理人により登録する場合

本人による申請か確認した上で登録を行います。確認方法は以下の1つのみです。ただし、申請日当日に印鑑登録証の交付を受けることができませんので、登録される際は時間に余裕をもって申請してください。

1印鑑登録申請の事実について、郵送により登録申請者に照会し、町長が定める(申請日から概ね30日)までにその回答書を登録申請者(又は代理人)が持参する方法。

なお、登録申請の際に持参するものとして、登録する印鑑、疎明書代理人選任届、印鑑登録申請書及び代理人の本人確認をするための書類(免許証等)が必要です。(手数料等は後日印鑑登録証を交付する際にいただきます。)

登録が完了したら

印鑑登録証の交付を受けます。非常に大事なものですので紛失しないよう保管をお願いします。

印鑑証明を取るためには 

登録者本人又は代理人が役場町民健康課住民係(1番窓口)に、印鑑登録証を持参し、申請書に氏名、住所及び必要な枚数を記入し窓口に提出してください。

手数料1通当たり300円で証明書の交付を受けることができます。登録した印鑑を持参する必要がないため、安心して代理の方に証明交付の依頼をすることができます。

ただし、登録者本人といえども印鑑登録証の提示がないと証明書を発行することができませんので御注意ください。

官公署の発行した顔写真付の免許証、許可証又は身分証明書で印鑑証明を取ることができるようになりました(本人限定)

川南町では、条例改正により平成29年10月1日から、印鑑登録をされている御本人様に限り、「印鑑登録証」に代わり「官公署の発行した顔写真付の免許証、許可証又は身分証明書」を持参された場合でも印鑑証明をお出しできるようになりました。宮崎県内では、初の取組となります。

 

こんなときはどうなるの?

登録した印鑑や印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失したとき

速やかに役場町民健康課住民係(1番窓口)に、亡失届を提出してください。登録者本人以外の方が行う場合は、疎明書代理人選任届も提出してください。

印鑑登録を廃止したいとき

役場町民健康課住民係(1番窓口)に、廃止届を提出してください。登録者本人以外の方が行う場合は、疎明書代理人選任届も提出してください。

登録した印鑑を変更したいとき

一度、印鑑登録の廃止を行い、再度、新規に印鑑登録を行う必要があります。

町内で住所変更した場合は

町内で引越しをしたことにより住所を変更した場合は、そのまま印鑑登録証を使うことができます。

こんなときは自動的に印鑑登録が廃止になります

お亡くなりになった場合及び町外に転出(引越し)した場合は、自動的に印鑑登録は廃止となります。また、氏(名字)で印鑑を登録している方が婚姻等により違う氏になった場合等も自動的に印鑑登録が廃止となります。

 

おわりに

印鑑登録証がなければ印鑑証明は取得できないため、登録している印鑑だけ盗難等にあってもすぐには大事に至りません。印鑑登録制度は、印鑑と印鑑登録証がセットになって効力を発揮するものですので、できる限り印鑑と印鑑登録証は別々の場所に保管するのが無難です。

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