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マイナンバー(通知カード・マイナンバーカード)について

記事ID:0001269 更新日:2021年10月15日更新 印刷ページ表示

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、こちらのリンクをご覧ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

通知カード

平成27年11月中旬から月末にかけて通知カードが送られました

  • 住民票を有するすべての方に一人一つの番号(12桁)が通知されます。 
  • マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体等で、社会保障、税及び災害対策の分野で利用されます。
  • 住民票の住所に、マイナンバーの「通知カード」が送られてます。通知カードはマイナンバーを確認する場面で提示が必要になります。(通知カードは本人確認書類としては利用できません)
  • 通知カードは大切に保管してください。

 川南町では、平成27年11月中旬から月末にかけて、住民票の住所に簡易書留(世帯主あて)でお送りしました。

 

通知カードのイメージ

通知カードの画像

マイナンバーカード(個人番号カード)

さらに、希望する方はマイナンバーカードが取得できます

  • 通知カードと一緒に、マイナンバーカードの交付申請書が送付されます。
  • マイナンバーカードは、平成28年1月から順次交付されます。
  • カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号及び有効期間等が記載され、本人確認書類として利用できます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
  • 初回発行手数料は無料です。(電子証明書代を含む) 

  なお、住民基本台帳カードとマイナンバーカードとの重複所持はできません。(住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードを交付する際に住民基本台帳カードを廃止し回収することとなります)

マイナンバーカードのイメージ

個人番号カード

マイナンバーカードの申請方法等の「マイナンバーカード総合サイト」のご案内

  地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の運営するサイトです。

  なお、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。マイナンバーカードの作成業務等を市区町村の委託を受け行っている組織です。

  マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>

マイナンバーカードと住民基本台帳カードについて

マイナンバーカードと住民基本台帳カードの発行・利用期間 

  • 平成27年12月末で、住民基本台帳カードの発行及び交付が終了しました。
  • 平成27年12月末までに交付された住民基本台帳カードは、有効期限まで有効です。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方が、マイナンバーカードを取得した場合は、その時点で、住民基本台帳カードは廃止・回収することになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードの発行・利用期間イメージ

個人番号カードと住基カードの発行等のイメージ

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの比較

カード名称 住民基本台帳カード マイナンバーカード
様式   住基カードの様式イメージ   個人番号カード
交付

平成27年12月末で交付終了

後日交付

平成28年1月から交付開始

カード発行手数料

初回発行無料

再発行手数料は800円

〔ただし、電子証明書(署名用・利用者証明用)を搭載する場合は、別途200円〕

カード有効期限 発行日から10年間

10回目の誕生日まで

ただし、未成年者は5回目の誕生日まで

電子証明書

標準搭載(ただし、希望者は失効可能)

  有効期間は、5回目の誕生日まで

  発行手数料は、初回発行無料(ただし、再発行手数料は200円)

その他

(注意)

  川南町では、住民基本台帳カードを利用した住民票等の証明書コンビニ交付サービスは実施しておりません。

  ただ、運転免許証等の代替としての写真付き身分証明書として、またe-tax等の公的個人認証サービスの利用のため、マイナンバーカードを作成されることをお勧めいたします。 

マイナンバー制度・通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ

コールセンター日本語窓口

0120-95-0178 (全国共通無料フリーダイヤル)

〔受付時間〕

  (平日)  9時30分から20時00分まで
 (土日祝) 9時30分から17時30分まで

 ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。

内閣官房マイナンバー制度紹介ページ

内閣官房のマイナンバー紹介ページはこちらをクリックください。

マイナンバー制度紹介ページ<外部リンク>