本文
マイナンバー(通知カード・マイナンバーカード)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、こちらのリンクをご覧ください。
通知カード
平成27年11月中旬から月末にかけて通知カードが送られました
- 住民票を有するすべての方に一人一つの番号(12桁)が通知されます。
- マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体等で、社会保障、税及び災害対策の分野で利用されます。
- 住民票の住所に、マイナンバーの「通知カード」が送られてます。通知カードはマイナンバーを確認する場面で提示が必要になります。(通知カードは本人確認書類としては利用できません)
- 通知カードは大切に保管してください。
川南町では、平成27年11月中旬から月末にかけて、住民票の住所に簡易書留(世帯主あて)でお送りしました。
通知カードのイメージ
マイナンバーカード(個人番号カード)
さらに、希望する方はマイナンバーカードが取得できます
- 通知カードと一緒に、マイナンバーカードの交付申請書が送付されます。
- マイナンバーカードは、平成28年1月から順次交付されます。
- カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号及び有効期間等が記載され、本人確認書類として利用できます。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
- 初回発行手数料は無料です。(電子証明書代を含む)
なお、住民基本台帳カードとマイナンバーカードとの重複所持はできません。(住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードを交付する際に住民基本台帳カードを廃止し回収することとなります)
マイナンバーカードのイメージ
マイナンバーカードの申請方法等の「マイナンバーカード総合サイト」のご案内
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の運営するサイトです。
なお、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。マイナンバーカードの作成業務等を市区町村の委託を受け行っている組織です。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>
マイナンバーカードと住民基本台帳カードについて
マイナンバーカードと住民基本台帳カードの発行・利用期間
- 平成27年12月末で、住民基本台帳カードの発行及び交付が終了しました。
- 平成27年12月末までに交付された住民基本台帳カードは、有効期限まで有効です。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方が、マイナンバーカードを取得した場合は、その時点で、住民基本台帳カードは廃止・回収することになります。
マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードの発行・利用期間イメージ
住民基本台帳カードとマイナンバーカードの比較
カード名称 | 住民基本台帳カード | マイナンバーカード |
---|---|---|
様式 | ||
交付 |
平成27年12月末で交付終了 |
後日交付 平成28年1月から交付開始 |
カード発行手数料 | - |
初回発行無料 再発行手数料は800円 〔ただし、電子証明書(署名用・利用者証明用)を搭載する場合は、別途200円〕 |
カード有効期限 | 発行日から10年間 |
10回目の誕生日まで ただし、未成年者は5回目の誕生日まで |
電子証明書 |
- |
標準搭載(ただし、希望者は失効可能) 有効期間は、5回目の誕生日まで 発行手数料は、初回発行無料(ただし、再発行手数料は200円) |
その他 |
- |
- |
(注意)
川南町では、住民基本台帳カードを利用した住民票等の証明書コンビニ交付サービスは実施しておりません。
ただ、運転免許証等の代替としての写真付き身分証明書として、またe-tax等の公的個人認証サービスの利用のため、マイナンバーカードを作成されることをお勧めいたします。
マイナンバー制度・通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ
コールセンター日本語窓口
0120-95-0178 (全国共通無料フリーダイヤル)
〔受付時間〕
(平日) 9時30分から20時00分まで
(土日祝) 9時30分から17時30分まで
ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
内閣官房マイナンバー制度紹介ページ
内閣官房のマイナンバー紹介ページはこちらをクリックください。
マイナンバー制度紹介ページ<外部リンク>