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交通事故など(第三者行為)にあったら届出を!
第三者行為とは・・・
国民健康保険(国保)に 加入している人が 交通事故や傷害など(第三者行為)で 被害にあった場合も保険証を 使って病院にかかることができます。ただし、その場合は必ず 町への届け出が必要です。
第三者の行為により受けた医療費は、本来第三者(加害者)が 負担するべきもので、いったん国保が立て替えていますが、後日第三者(加害者や保険会社)に 請求することになります。
第三者に該当するもの
- 交通事故(バイクや自転車なども含む)
- 他人のペットによる怪我
- 不当な暴力や、傷害行為による怪我
- 購入食品や飲食店、介護施設や病院内での食中毒
- 介護施設・病院での事故
- 自宅以外の建物や設備の欠落などによる事故
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 印鑑
- 届出(申請)者、世帯主、手続される方の個人番号カードまたはマイナンバーがわかるもの
【提出書類】
- 第三者行為による被害(傷病)届
- 事故発生状況報告書
- 念書または同意書
- 交通事故証明書(コピー可)
- 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書を添付できない場合)
ダウンロード
- 第三者行為による傷病届[Excelファイル/40KB]
- 事故発生状況報告書[Excelファイル/49KB]
- 同意書[Excelファイル/32KB]
- 交通事故証明書入手不能理由書[Excelファイル/28KB]
こちらの 宮崎県国民健康保険団体連合会<外部リンク>のホームページからもダウンロード可能です。
こんな時は国保での治療は受けられません。
- 通勤途中や勤務中の事故
労災保険の対象となります。 - 飲酒運転や無免許など不法行為による事故
給付制限の対象となり、保険給付が受けられなくなる場合があります。 - 示談を済ませてしまったとき
示談後は、示談の内容によっては国保が使えなくなる場合があります。