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交通事故など(第三者行為)にあったら届出を!

記事ID:0001271 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

第三者行為とは・・・

国民健康保険(国保)に 加入している人が  交通事故や傷害など(第三者行為)で  被害にあった場合も保険証を  使って病院にかかることができます。ただし、その場合は必ず  町への届け出が必要です。

第三者の行為により受けた医療費は、本来第三者(加害者)が  負担するべきもので、いったん国保が立て替えていますが、後日第三者(加害者や保険会社)に   請求することになります。

第三者に該当するもの

  • 交通事故(バイクや自転車なども含む)
  • 他人のペットによる怪我
  • 不当な暴力や、傷害行為による怪我
  • 購入食品や飲食店、介護施設や病院内での食中毒
  • 介護施設・病院での事故
  • 自宅以外の建物や設備の欠落などによる事故

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 印鑑
  • 届出(申請)者、世帯主、手続される方の個人番号カードまたはマイナンバーがわかるもの

【提出書類】

  1. 第三者行為による被害(傷病)届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書または同意書
  4. 交通事故証明書(コピー可)
  5. 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書を添付できない場合)

ダウンロード

  1. 第三者行為による傷病届[Excelファイル/40KB]
  2. 事故発生状況報告書[Excelファイル/49KB]
  3. 同意書[Excelファイル/32KB]
  4. 交通事故証明書入手不能理由書[Excelファイル/28KB]

こちらの 宮崎県国民健康保険団体連合会<外部リンク>のホームページからもダウンロード可能です。

こんな時は国保での治療は受けられません。

  • 通勤途中や勤務中の事故
    労災保険の対象となります。
  • 飲酒運転や無免許など不法行為による事故
    給付制限の対象となり、保険給付が受けられなくなる場合があります。
  • 示談を済ませてしまったとき
    示談後は、示談の内容によっては国保が使えなくなる場合があります。