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国民健康保険の被保険者とは
川南町国民健康保険
被保険者(加入する人)
職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、健康保険協会など)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が被保険者となります。
(1)被保険者
川南町に住所を有する人で、職場の健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、川南町国民健康保険の被保険者になります。
また、外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の人も適用されます。
住所を有する人
住所を有する人とは、基本的に 住民基本台帳上の住所にて認定していますが、住所の異動の事実を届けることなく転出し、国保の資格について実態を失ったまま被保険者となっている人については、現実に住所を有していないと確認したときは、職権にて資格を喪失させる場合があります。
修学中の特例
住所は、生活の本拠地をいうものであり、学生といえど住民基本台帳等は、修学地の下宿、寮等の住所としてその所在市町村にあるものですが、国保の適用については、学生の場合は、例外的に修学前に属していた世帯に属するものとしています。この場合、届出が必要になります。
修学中の学生であっても、仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかであって、経済的に独立した生活を送っている人については、その住所地で国保の被保険者になります。
入所または入院中の特例(住所地特例)
国保法第116条の2の各号に 規定されてある病院等に入院、入所または入居をしたことにより、病院等の所在する場所に 住所を変更(転出)したと認められる被保険者にあっては、従前住所地の市町村が行う国保の被保険者になります。この場合、届出が必要になります。
(2)加入するとき・やめるとき
国保に加入するときや、やめるときには、14日以内に国保担当窓口へ届出が必要です。
加入するとき
- 他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険に加入していない場合、後期高齢者医療制度に加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
など
やめるとき
- 他の市区町村へ転出したとき
- 職場の健康保険などに加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
など
(3)被保険者証(保険証)
被保険者証
保険証は国保の被保険者であることを証明する証明書であると同時に、病院等にかかるときの受診券でもあります。
保険証の有効期限:川南町の国保の保険証は、通常、毎年7月31日までの有効期限となります。
保険証の更新方法:通常は、毎年7月末日までに新しい保険証を登録してある住所に郵送します。
<注意事項>
- 交付されたときは、記載内容を確認しましょう。
- 病院に預けたりせず、いつでも使えるよう大切に保管を。
- 被保険者に異動があったときなどは、国保窓口へ。
- 他人との貸し借りはできません。
高齢受給者証
川南町では、70歳以上75歳未満の人には、自己負担割合の記載された「高齢受給者証」を兼ねた国保の保険証が交付されます。
高齢受給者証の有効期限:毎年7月31日まで。75歳になる年については、75歳になる誕生日前日まで。
高齢受給者証の更新方法:毎年7月末までに新しい高齢受給者証を登録してある住所に郵送します。
新規の高齢受給者証交付:70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)の1日までに郵送にて交付します。
発効期日は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)の1日になります。