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国民年金保険料について

記事ID:0001280 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を

国民年金の制度

【保険料】

<定額保険料>

令和6年度(令和6年4月から令和7年3月まで)・・・・・月額16,980円

<付加保険料(将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度)> 

申出月から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額400円

【保険料の納付方法】

  1. 口座振替(手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。)
  2. 納付書(納付期限までに金融機関、郵便局、コンビニ、電子納付で納めてください。)
  3. クレジットカード(ご利用には申請書の提出が必要となります。)

【国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合】

 所得が少ないなど保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続を行ってください。

<保険料免除制度とは>

 所得が少なく本人・世帯主配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除となります。 
 免除される金額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

<保険料納付猶予制度とは>

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

 ※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

<未納のままにしておくと・・・>

 障害や死亡といった不慮の事故が発生したときに、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。また、老齢基礎年金を将来的に受けられない場合があります。

<20歳になられた方へ>

 日本にお住いの20歳以上の方は、国民年金に加入し保険料を納める必要があります。
 国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法、免除の手続などわからないことがありましたら次の動画をご覧ください。
 ▽動画はこちら▽<外部リンク>

<保険料免除・納付猶予の種類>

 1.パート、アルバイト等で厚生年金に未加入の方 → 保険料免除制度・納付猶予制度

 2.学生の方 → 国民年金の学生納付特例制度

 3.会社を退職した方 → 失業による特例免除   

 このほか、障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方の法定免除や産前産後期間の免除制度もあります。

<申請方法> 

 役場町民健康課国保年金係((2)番窓口)に申請書を提出してください(郵送可)

 申請用紙(A4版)は、国民年金に関する手続からダウンロードできます。(〔提出用〕のみご提出ください。)

  詳しくは日本年金機構ホームページ(国民年金保険料)<外部リンク> でご確認ください。