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国民年金1号被保険者の独自給付について

記事ID:0001281 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を

国民年金の制度

1号被保険者の独自給付

【付加年金】

受取年金額を増やしたいとき・・・
付加保険料(400円)を納付していただくことにより、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

付加年金額は、年金額の改定が行なわれた場合でも改定されません。

老齢基礎年金+付加年金(200円×納付月数)=年金額

 

【寡婦年金】

老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、年金を受取らないで死亡した場合に妻に60歳から65歳までの間支給されます。


(支給要件)
  • 婚姻関係が 10年以上継続していること
  • 夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがないこと
  • 妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと

 

【死亡一時金】

3年以上国民年金保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときに一定の遺族に支給されます。

  • その人の死亡により遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。ただし、子のみが遺族基礎年金の受給者であり、支給停止されているときは配偶者により請求できます。
  • 死亡一時金と寡婦年金が両方受給できるときは、選択によりどちらか1つの受給となります。

付加年金・寡婦年金・死亡一時金の手続は、役場国保年金係です。

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