本文
後期高齢者医療制度について
市町村と広域連合の役割
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が運営主体(保険者)となります。市町村は窓口業務を行います。
市町村→申請などの届出窓口になります。
保険料の集める、申請や届出の受付、保険証の引渡しその他
広域連合→制度の運営を行います。
保険料の決定、医療を受けたときの給付、保険証の発行その他
後期高齢者医療制度の概要や詳しい制度の説明は、 宮崎県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク> をご覧ください。
後期高齢者医療制度の対象となる方
- 75歳以上の方
- 寝たきりなど一定の障がいがある65歳から74歳の方
(申請して広域連合から認定を受けることが必要です。)
保険証(後期高齢者医療被保険者証)について
後期高齢者医療被保険者証
保険証は、一人につき1枚交付されます。
75歳になられる時には、保険証の受取のご案内を郵送しています。
所得の変動などによって、自己負担割合が変更となる場合があります。
保険証を紛失したとき
保険証を 紛失した場合には、役場窓口にて再交付の申請をしてください。
申請に必要なもの…印鑑、マイナンバーカード、免許証等本人の確認ができるもの
所得区分
所得による区分の判定
後期高齢者医療制度では、本人と世帯員の所得に応じた区分によって自己負担割合や月々の医療費の限度額が決まります。
それぞれの区分は次のとおりです。
現役並み所得者3
住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
現役並み所得者2
住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
現役並み所得者1
住民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
ただし、年収が次の基準額に満たない方は、申請し、広域連合が認めることで区分が「一般」となります。
- 同一世帯に被保険者が一人で、収入が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が複数で、収入の合計額が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が一人で、収入が383万円以上でも、70歳から74歳の方がいる場合には、その方の収入を合わせて520万円未満
一般2(令和4年10月1日から)
住民税課税所得が28万以上の被保険者やその方と同じ世帯の被保険者
- 同一世帯に被保険者が一人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
- 同一世帯に被保険者が複数で、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
一般1
現役並み所得者3・2・1、一般2、低所得者2・1以外の方
低所得者2
世帯の全員が住民税非課税の方で、低所得者1以外の方
低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除(年金の控除額は80万円で計算)を差し引いた所得が0円となる方
自己負担割合
- 3割→現役並み所得者3・2・1の方
- 2割→一般2
- 1割→一般1、低所得者2・1の方
医療費が高額になったとき、入院したとき
自己負担限度額
1か月の医療費の自己負担額が下の表の限度額を超えた場合、申請が認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。支給の対象になった場合には申請の案内を郵送いたします。
また、一度申請をすると、以降は対象になったときに登録の口座に自動的に振り込まれます。
現役並み所得者3
外来+入院(世帯単位)…252,600円+(医療費-842,000円)×1%
過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あったときの4回目以降…140,100円
現役並み所得者2
外来+入院(世帯単位)…167,400円+(医療費-558,000円)×1%
過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あったときの4回目以降…93,000円
現役並み所得者1
外来+入院(世帯単位)…80,100円+(医療費-267,000円)×1%
過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あったときの4回目以降…44,400円
一般2
外来(個人単位)…18,000円または6,000円+(医療費-3,000円)×10%の低い方を適用(年間上限144,000円)
外来+入院(世帯単位)…57,600円
一般1
外来(個人単位)…18,000円(年間上限144,000円)
外来+入院(世帯単位)…57,600円
過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あったときの4回目以降…44,400円
低所得者2
- 外来(個人単位)…8,000円
- 外来+入院(世帯単位)…24,600円
低所得者1
- 外来(個人単位)…8,000円
- 外来+入院(世帯単位)…15,000円
入院の際の食事代
入院した場合の食費は、所得区分に応じて自己負担します。
(一食当たりの負担額)
- 現役並み所得者3・2・1、一般2・1の方…460円
- 低所得者2(90日までの入院)…210円
- 低所得者2(過去12か月で90日を超える入院)…160円
- 低所得者1…100円
低所得者2の方で入院日数が90日を超えた場合には、入院の際の領収書等の入院日数が分かる書類を持ってくるし、手続をしてください。
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の交付
入院をして食費や居住費の減額を受ける場合や、1か月の医療費が高額になる場合など、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になることがあります。これは、低所得者1・2の方が該当します。
現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」が必要になることがあります。
認定書が必要な方は、町民健康課国保年金係で申請してください。
申請に必要なもの…保険証、印鑑、マイナンバーカード
後から費用が支給される場合
やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したときなどは、いったん全額自己負担となりますが、申請によって自己負担分を除いた額が後から支給されます。
その他の給付について
被保険者が亡くなられたとき
被保険者の方が亡くなったときに、葬儀を行った方に対して葬祭費が2万円支給されます。
申請に必要なもの…死亡した方の保険証、請求者の印鑑、請求者の通帳など口座がわかるもの
はり、きゅう、マッサージ等施術助成事業
広域連合の交付する受療証を提示することで、指定された施術所で費用の助成を受けることができます。
- 利用回数…年24回(1日1回を限度とする。)
- 助成額…1,000円(一回の助成限度額)
- 交付された受療証と保険証を施術担当者に提示してください。
- 申請に必要なもの…保険証、印鑑
広域連合の指定した施術所でのみ使用できます。
指定された施術所かどうかは申請の際にお尋ねください。
特定疾病について
下に記載の厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する方については、一か月の自己負担限度額は10,000円になります。その際には、「特定疾病療養受領証」が必要になりますので申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症