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後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療では、被保険者ひとりひとりが所得に応じた保険料を納めます。
また、保険料率は県内統一で、2年ごとに見直しをすることになっています。
保険料率(令和6・7年度)
均等割額…51,700円
所得割率…10.08%
保険料の計算方法
保険料=均等割額+所得割額
※所得割額=(前年中の総所得金額等-43万円)×10.08%
※保険料の賦課限度額は 80万円です。ただし、令和6年3月31日までに後期高齢者医療制度の被保険者となった方、または令和6年度中に障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、令和6年度保険料に限り限度額が73万円となります。
保険料の軽減について
所得が一定以下の場合などには保険料の軽減を受けることができます。
均等割額の軽減
●7割軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額が基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
●5割軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額が基礎控除額43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
●2割軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額が基礎控除額43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
被用者保険の被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度の被保険者になる前日まで被用者保険(健康保険等)の被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額のみが賦課されますが、その額は後期高齢者医療制度に加入した月から2年間5割軽減されます。
保険料の納め方
特別集める(年金からの差し引きによる納付)
年金の支給の際にあらかじめ保険料を差し引きます。
仮集める(4・6・8月)
今年度の保険料が確定するまで、仮算定された保険料(前年度の2月分と同額)を納めます。
本集める(10・12・2月)
今年度の保険料が確定したら、仮集めるで差し引いた額の保険料を3期に分けて納めます。
【対象者】
- 年額18万円以上の年金(障害年金・遺族年金を含む。)を受給されている方
- 介護保険が年金から差し引かれている方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下になる方
保険料の納付方法が選択できます
特別集めるの方については、申請により「口座振替」納付を選択することができます。
普通集める(納付書または口座振替による納付)
年額の保険料を、納付書または口座振替によって納付します。
納期は7月から翌年2月までの8期となります。
保険料の口座振替について
後期高齢者医療の保険料は便利安心な口座振替をご利用ください
- 便利→わざわざ金融機関等へお出かけいただかなくても、自動的に指定の預貯金から納付いただけます。
- 確実→納期限を過ぎることなく確実に納めることができます。
- 安全→現金を持ち歩く必要がありませんので、安全で便利です。
また、国民健康保険税を口座振替で納めていただいていた方についても、新たに後期高齢者医療保険料の振替の手続が必要です。
【口座振替日】
毎月25日(非営業日の場合には、翌営業日)
【再振替日】
原則として翌月10日(非営業日の場合には、翌営業日)
【振替可能な金融機関】
- 宮崎県農業協同組合
- 宮崎銀行
- 高鍋信用金庫
- ゆうちょ銀行
- 宮崎太陽銀行
- 九州労働金庫
- 九州信漁連
【申込方法】
申込依頼書に記入し、金融機関に提出していただきます。
必要なもの…口座振替依頼書(役場または取扱金融機関にあります。)、通帳、通帳の届出印