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顔認証マイナンバーカードについて

記事ID:0012893 更新日:2024年9月6日更新 印刷ページ表示

令和5年12月15日から顔認証マイナンバーカード制度が開始しました。

顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減を目的として、暗証番号の設定を不要とし、「健康保険証としての利用」と「本人確認書類」としての利用に用途を限定したものです。

申請できる方

顔認証マイナンバーカードの取得、切替を希望される方であれば、どなたでも申請が可能です。​

申請方法

【すでにマイナンバーカード取得済の方】

本人または代理人が、切替を希望するマイナンバーカードを住民係窓口へお持ちください。代理人が手続をされる場合は、本人確認書類、委任状等必要な書類があるため、事前にお問合せください。

委任状 [PDFファイル/69KB]

※切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用登録(マイナ保険証の利用登録)を行ってから、手続をしてください。

【まだマイナンバーカードを取得していない方】

カード申請時、もしくは受取時に職員へ「顔認証マイナンバーカードでの交付を希望」とお伝えください。

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  • マイナポータル
  • コンビニエンスストアでの証明書発行
  • e-taxを含むその他オンライン手続
  • その他暗証番号の入力が必要なサービス

 

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