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地域未来投資促進法について
地域未来投資促進法の趣旨
地域未来投資促進法は、従来の企業立地促進法の改正法として、平成29年7月31日に施行されました。本法は、高い先進性を有し、地域経済の好循環を生み出す「地域経済牽引事業」に対し、集中的に政策資源を投入していくものです。参考:「地域未来投資促進法」は通称であり、正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」略称:地域経済牽引事業促進法)
詳しくはこちら→ 地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
地域未来投資促進法の基本スキーム・支援内容
本町においては、宮崎県及び県内の全市町村と共同で地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し国の同意を受けました。この同意された基本計画に沿った地域経済牽引事業計画(地域未来投資促進法に基づく支援措置の活用を希望する事業者が策定する計画)を、事業者が県に提出し承認を受けることにより、課税の特例などの支援措置を受けることが出来ます。なお、支援措置の一部では、国に対する確認などの別申請が必要となる場合があります。
※詳しくはこちら→ 地域未来投資促進法に基づく支援等について(宮崎県ホームページ)<外部リンク>
基本計画の概要
恵まれた自然環境、豊かな特産物や観光資源、企業成長促進プラットフォームの知見などの地域特性を活用した、「フードビジネス」「成長ものづくり」「ICT関連産業」「観光産業」「環境・エネルギー関連産業」「ヘルスケア産業」「林業・木材産業」「まちづくり」「成長期待企業」「物流関連産業」の各分野において、活発に地域経済を牽引する事業が創出されるよう国、県及び市町村の制度などを活用しながら支援し、地域経済の活性化を目指していきます。