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遊漁時のルール徹底について

記事ID:0005697 更新日:2021年6月17日更新 印刷ページ表示
14 海の豊かさを守ろう

海岸域での動植物採捕について、漁業権を持たない方は罰せられます。

漁業権が設定されている海岸域でのかき、さざえ、あわびなどの水産動植物の採捕は、漁業権を持った方以外は行えません。

令和2年12月に漁業法が改正され、密漁の罰則も強化されています。

貴重な資源を守るため、不法な採捕を行わないようルールを守るようお願いします。
遊漁者の皆さんへの注意看板