本文
川南町で創業しませんか?~川南町創業支援補助金のご案内~
川南町では「川南町創業支援補助金」を設立しております。
補助内容
◯ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◯ 補助上限額
特定地域内(※詳しくはお問合せください)での創業は上限150万円
それ以外の町内での創業は上限100万円
創業支援補助金を受けられる方の条件
※創業する業種によっては補助金を受けられない場合もありますのでご了承ください。
No. | 内容 |
---|---|
1 |
創業(事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立してこの法人の事業を開始すること)または第二創業(既に事業を営んでいる個人または法人がこれまで営んできた事業が属する業種とは異なる業種へ転換や進出をすること)をお考えの方 |
2 | 町内に事業所を設置している方もしくはこれから設置される方 |
3 | 商工会で個別創業塾を受講し、町から特定創業支援事業を受けた証明書の発行を受けていること |
4 | 創業後、川南町商工会に加入すること |
5 | 申請者及び申請者と同一世帯に属する者に町税の滞納がないこと、法人においては法人、その代表者及び役員に町税の滞納がないこと |
6 | 過去にこの補助金を受けていないこと |
7 | 創業にあたり、この補助金の他に補助金を受けていないこと |
補助対象経費
- 事務所等の新築及び増改築費
- 設備及び備品の購入費(中古も対象となります。)
- 公告宣伝費
補助金を受けるまでの流れ
1.個別創業塾の受講 | 商工会にて個別創業塾を受講します。(※申し込みが必要です。) |
2.創業計画書の作成 | 創業計画書の作成を行います。 |
3.中小企業支援連絡会議で審査 | 創業計画書の内容について会議で審査され、創業計画の内容についての可否が出ます。 |
4.交付申請書の提出 | 会議で可となった場合、川南町役場に交付申請書の提出を行います。 |
5.認定 |
交付申請書の内容が認められると、申請者に交付決定通知書が送付されます。 ※この交付決定通知書を受領するまでは、工事着工や設備の導入はできません。 |
6.工事着工・設備導入 | 計画が認定されたら、その「計画どおりに」工事実施・設備導入等を行います。 |
7.完了検査 |
計画していたすべての事業が完了したら、川南町役場の担当者が申請内容と同様の事業を実施したかどうかの「完了検査」を行います。 ※完了検査が合格するまでは、開業することができません。 |
8.開業 | 完了検査が合格したら開業できます。 |
9.実績報告書の提出 | 「7.完了検査後の1ヶ月以内」に実績報告書を作成し川南町役場に提出します。 |
10.補助金額確定 | 実績報告書の内容に確認が終わったあと、補助金額が確定します。 |
11.補助金の入金 | 指定の口座に補助金が振り込まれます。 |
Q&A
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 |
【1.個別創業塾の受講】 個別創業塾とはどのような内容ですか? |
商工会で特定創業支援事業(経営、販路開拓、財務、人材育成のすべての知識が身につく事業)を行います。 |
2 |
【4.交付申請書の提出】 添付する書類はありますか? |
主な書類としては「(1)見積書(補助金を受けようとする経費に係る分)(2)工事施工前の写真(3)町税の完納証明書」などが必要です。 |
3 |
【6.工事着工・設備導入】 いつから計画に記載した工事の実施や設備の導入ができますか? |
「上記5:認定が終わってから」になります。よって、それまでに工事を実施したり設備を導入したりしてしまうと、補助金の交付を受けられなくなりますので、十分にご注意ください。 |
4 |
【6.工事着工・設備導入】 いざ工事着工・設備導入をしようと思ったら、創業計画書に記載した工事や設備の金額や内容が変わる可能性が出てきました。 どの様にすればよろしいですか? |
◯工事や設備の内容が変わる場合 「変更申請書」を提出する必要があります。この場合、変更申請書の認定が出るまで工事や設備の購入を行うことができません。 ◯内容は変わらないが、金額が変わる場合 対象経費の増減額の割合によっては変更申請書を提出する必要があります。 |
5 |
【8.開業】 いつから開業できますか? |
「上記7:完了検査後、完了検査通知書が送付されてから」になります。よって、それまでに開業してしまうと補助金の交付を受けられなくなりますので、十分にご注意ください。 |
6 |
【9.実績報告書提出】 無事開業できたので実績報告書を提出しようと思います。提出期限や添付する書類はありますか? |
提出期限は「完了検査後1ヶ月以内」です。 主な書類としては「(1)見積書(2)発注書(3)納品書(4)請求書(5)領収書(先方発行分)(6)税務署の開業届(7)許可証(飲食店営業許可証等)(8)工事施工後の写真」などが必要です。 |