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農地の権利取得
耕作目的で農地の権利の取得を希望される方は、農地法第3条の申請手続きが必要となりますので、取得に関する基準や必要書類について説明します。
例えば、売買で所有権を変える時や小作等の貸し借りをするが該当となります。
許可基準(農地法第3条)
下記の1から5の要件をすべて満たす方でないと譲受人(借受人)になれません。また、平成21年12月の法改正により、農作業常時従事者以外の個人と農業生産法人以外の法人も6から8の要件をプラスし、貸借ができるようになりました。
- 全部効率利用要件(農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと)
- 下限面積要件(経営面積の合計が申請農地面積を含めて50アール以上であること)
- 農作業常時従事要件(個人の場合は農作業に常時従事すること)
- 農業生産法人要件(法人の場合は農業生産法人であること)
- 地域との調和要件(周辺の農地利用に悪影響を与えないこと)
- 解除要件(農地を適正に利用していない場合に解除をする旨の条件が付されていること)
- 地域との調和要件(地域の他の農業者と役割分担をし、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと)
- 法人要件(法人の場合、業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること)