ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 農林水産業 > 農業 > 川南町農業委員会別段面積

本文

川南町農業委員会別段面積

記事ID:0001084 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

川南町農業委員会が定める別段面積(下限面積)について

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることとなっています。
また、「農業委員会の適正な事務実施について」が平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することとなっています。
川南町農業委員会では、令和3年9月30日開催の総会において、下限面積(別段の面積)について審議した結果、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

 

下限面積50アール(川南町全域)

※ただし、ハウス等の施設用地に関しては20アールと定めます。

 

方針:現行の下限面積(別段の面積)の変更は行わない。

理由:農地法施行規則第20条1項を適用し、管内の農家で50アール未満の農地を耕作している農家が、全農家の4割に満たないため。(数値については2020農林業センサスデータ活用)