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相続や時効等により農地を取得された場合、農業委員会への届出が必要です。
農業委員会では、例えば、相続した方が地元を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についての御相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。
相続や時効等による農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。
手続は簡単です。農業委員会の窓口までお越しください。
届出書の様式、記入例については 申請様式 を御覧ください。