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農地中間管理事業について

記事ID:0001090 更新日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示
2 飢餓をゼロに

農地中間管理事業とは?

県知事が認可した農地中間管理機構(以下「機構」という。)が農地を貸したい方から農地を借受け、農業経営の効率化や規模拡大を図る担い手農家等へ貸し付ける制度です。

中間管理①.jpg

中間管理②.jpg

 農地を機構に貸したい方へ

  1. 契約期間終了後は、確実に農地が戻ります(引き続き、貸し付ける事も可能です。)。
  2. 農地の賃料は、毎年確実に機構から支払われます。
  3. 要件を満たせば、固定資産税の軽減措置や機構集積協力金 [PDFファイル/981KB]の交付が受けられる可能性があります。

※再生不能な遊休農地等や、受け手に貸付けできる可能性が著しく低い場合、機構が借り受けできない場合があります。

農地を機構から借受けたい方へ

  1. 複数の地権者への賃料の支払い等は、機構一本化され、手間が省けます。
  2. 法に基づいた権利設定であるため、安心して計画的な営農ができます。
  3. 将来的には、借受者同士のシャッフル等により、農地を集約することが可能です(ただし、地権者や他の耕作者との合意が必要。)。
  4. 要件を満たせば、基盤整備事業や機械導入事業等の補助事業を活用することができます。

問合せ先

農地中間管理事業に関して、詳しく知りたい方は役場農地課農地利用係までお問い合わせください。

Tel:0983-27-8012

関連リンク

宮崎県農業振興社 農地中間管理機構<外部リンク>

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