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地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
地域計画 (地域農業経営基盤強化促進計画)
地域計画とは
地域計画(旧人・農地プラン)とは、地域の農業をどのように維持・発展させていくか、農地を誰が担っていくのか等の方針を地域の話合いに基づいて定める、それぞれの地域の計画です。
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、「人・農地プラン」が「地域計画」へと名称を変え、農地1筆ごとに将来誰が担っていくかを示した「目標地図」の作成が新たに義務付けられました。
川南町では、都市計画区域等を除いて町内全域を44の地区に分け、それぞれの地区で地域計画を策定しました。
なぜ地域計画を策定するのか
高齢化や人口減少により、農業者の減少や耕作放棄地の拡大が続くと、地域の農地が守れなくなってしまうかもしれません。これまで守ってきた大切な農地を子や孫の世代に引き継いでいくためには、地域全体で地域農業の将来を話し合うことが重要です。
また、補助事業等の対象となる要件として、その地区が地域計画を策定していることや、申請者が目標地図に位置付けられていることが条件となる場合があります。
地域計画づくりの流れ
地域計画の策定
1 地域計画の概要説明
2 地域で話し合い、その結果を取りまとめて目標地図素案を作成
3 話合いのとりまとめを町ホームページで公表
4 取りまとめの結果を基に地域計画の素案を作成
5 地域計画(案)の説明、関係者への意見聴取
6 地域計画(案)を公告、公表
地域計画の変更手続
地域計画区域内の農地は、農振法による「農用地区域からの除外(農振除外)」や農地法による「農地転用」を行う際に、あらかじめ地域計画の変更手続が必要です。
地域計画の変更には、最短でも1か月程度の期間を要しますので、早めに御相談ください。
また、地域計画の変更申出をするときは、以下の変更申出書様式を御利用ください。
(チラシ)「地域計画」区域内の農地の場合、農振除外や農地転用の手続に時間がかかる可能性があります! [PDFファイル/3.84MB]
地域計画変更申出書(記入上の注意) [PDFファイル/161KB]
▶協議の場
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づく協議の場(地域計画変更時の地域での話合い)は、対面での開催が基本ですが、川南町では地域農業の将来の在り方に影響が小さい場合、一定期間(5日間程度)川南町ホームページで意見を募集することで、協議の場が開催されたとみなすことも可とします。
川南町ホームページで協議の場を開催する場合、対象地区の農地所有者、担い手等及び関係機関は、地域計画の変更内容について意見書を提出することができます。以下の意見書様式を御利用ください。
地域計画の協議の場における意見書 [PDFファイル/69KB]
※現在、協議の場の開催はありません。
▶協議結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議結果を公表します。
※現在、協議結果の公表はありません。
▶地域計画の案の公告及び縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の変更案を公告及び縦覧します。
※現在、変更案の公表はありません。
▶地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。




