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川南町小規模基盤整備支援事業補助金について
農業の担い手への農地集積の円滑化を図るため、新たに取得した農地や農地売買等事業を実施する農地の基盤整備を支援します。
補助対象事業
次に掲げるすべてに該当する農地を対象とした小規模基盤整備とします。
- 耕作者が5年以内に取得した農地または耕作者を農地の受け手として公益社団法人宮崎県農業振興公社が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に規定する農地売買等事業を実施する農地
- 町の農業振興地域整備計画において農用地に指定されている農地
- 国及び県の補助事業の対象とならない農地
補助対象者
次に掲げるすべてに該当する者を対象とします。
- 人・農地プランの中心経営体に位置付けられている者
- 町内に居住する個人または町内に本社を有する農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人
補助金額
補助対象事業に要する費用の2分の1以内(上限50万円)
※10アール当たり10万円以内とし、1,000円未満の端数切り捨て