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町営住宅入居にあたっての注意事項

記事ID:0001045 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

 注意事項

町常住宅情報

入居にあたっての注意

  1. 入居の手続きの際に、連帯保証人として入居の許可を受けた方と同等以上の所得のある方2名(64歳以下、内1名は川南町在住者)の連署する誓約書(所得証明書及び完納証明書並びに印鑑登録証明書を添付)が必要となります。
  2. 上記手続きの際には、指定した日までに住宅入居敷金として入居時の家賃の3ヶ月分を納入していただきます。
  3. 入居が決定した場合、通知した入居可能日から10日以内に入居しなければなりません。
  4. 入居した後、3年を過ぎた世帯で収入基準を超過している場合は、町営住宅の明け渡し義務が生じ、通常より高い家賃を支払っていただきます。
  5. 入居した後、5年を過ぎた世帯で政令で定める基準を超える高額の収入があるときは高額所得者として認定され、一定期間内に住宅を明け渡していただきます。

入居した後の注意

  1. 入居の際に同居した親族以外の人を同居させようとする場合は、建築係に届出をしなければなりません。
  2. 住宅内では、犬・猫・鳥等の動物を飼うことはできません。
  3. 住宅の家賃は、入居した人(同居者全員)の収入の額及び住宅の広さ、古さ等によって異なります。
  4. 入居した後は、毎年同居者全員の収入を申告していただき、その額に応じて家賃が決まります。また、家賃制度の改定によっても家賃額が変更することがあります。  ※ ひばりが丘住宅二だけは、公営住宅法に基づいていないため定額35,000円/月となっています。

退去になるような行為

次のような場合は、入居されても退去していただくことになります。

  1. 不正な行為によって入居したとき。
  2. 家賃を3ヶ月以上滞納したとき、または1、2ヵ月以上の滞納を繰り返したとき。
  3. 住宅または共同施設を故意に破損したとき。
  4. 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。
  5. 周辺の環境をみだし、他に迷惑を及ぼす行為を行ったとき。

 

問い合わせ先:川南町役場 建設課 建築係 (電話番号)0983-27-8013