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道路上に張り出している樹木等の管理について

記事ID:0001049 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

道路沿線地権者のみなさまへ(お願い)

道路上に樹木等が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーの妨げとなり、交通事故の原因となる場合があります。また、樹木等の管理が不十分であると、風雨や樹木の枯死等による倒木が発生し、重大事故につながる恐れがあります

私有地から道路上に張り出している樹木等は、土地の所有者に所有権があるため、原則として町での伐採や剪定ができません。なお、私有地の樹木等が原因で事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります

道路には、通行の安全確保のために道路法で「建築限界」が定められております。樹木等の所有者におかれましては、事故防止のために自己所有地をご確認の上、伐採、剪定等の適切な管理をお願いします。

道路の「建築限界」とは

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。

 参考(関係法令)

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。