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「川南町立地適正化計画」について

記事ID:0009953 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

立地適正化計画とは

立地適正化計画は、平成26年8月に改正された都市再生特別措置法に基づく都市計画制度の一つで、都市全体を見渡す観点から居住や福祉、医療、商業等の都市機能の集積や公共交通の充実等に関する方針を定め、機能的で利便性の高い市街地の形成を図る包括的なマスタープランです。

川南町立地適正化計画

川南町立地適正化計画(公表)

このたび、策定委員会(町民や民間の代表者等で構成)やパブリックコメント、都市計画審議会などを経て、川南町立地適正化計画を策定しましたので公表いたします。
川南町立地適正化計画
計画公表日:令和5年6月1日

届出制度について

立地適正化計画で定める都市機能誘導区域や居住誘導区域の外で、住宅や町が定めた誘導施設の開発・建築等行為の動向を把握するため、都市再生特別措置法の規定により、届出制度を開始いたします。
以下の届出の対象となる行為を行う場合、行為を行う30日前までに町(建設課)への届出が必要となります。
※都市計画区域内での行為に限ります

届出が必要になる行為

(1)居住誘導区域外での次の行為
●開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの

●建築等行為
・3戸以上の住宅の新築
・建築物を改築して、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

(2)都市機能誘導区域外での次の行為
●開発行為
・町が定めた誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

●建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築して、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
※誘導施設の詳細は、川南町立地適正化計画の第4章P52でご確認ください。

(3)都市機能誘導区域内での次の行為
・誘導施設を休止または廃止する場合

居住誘導区域及び都市機能誘導区域について

川南町立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域は、本計画第4章P41及びP46でご確認ください。

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