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選挙権・被選挙権について

記事ID:0001117 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

日本国民で満18歳になると、「みんなの代表を選ぶことのできる権利」が与えられます。これを「選挙権」といいます。そして、更に一定の年齢に達すると、今度は「選挙に出てみんなの代表になる資格」ができます。これを「被選挙権」といいます。

選挙権

選挙権には、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙の種別 積極的要件(備えていなければならない要件) 消極的要件(選挙権を失う要件)
国政選挙
  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
日本国民で満18歳以上であること。

1 削除
2 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
3 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
4 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
5 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
6 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
7 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

県政選挙
  • 県知事選挙
  • 県議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その県内の同一の市町村に住所のあること。
※引き続き県内の他の市町村に住所を移した場合も含む。
ただし、移転先市町村からさらに県内の他の市町村に住所を移した場合は、除く。
町政選挙
  • 町長選挙
  • 町議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上町に住所のあること。

 

被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。被選挙権を失う条件(消極的要件)は、選挙権の表を参照してください。

選挙一覧
選挙の種別 積極的要件(備えておかなければならない要件)
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。

市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

このほか、統一地方選などにおいては、選挙の種別を重複して立候補することができない場合があります。