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選挙権・被選挙権について
日本国民で満18歳になると、「みんなの代表を選ぶことのできる権利」が与えられます。これを「選挙権」といいます。そして、更に一定の年齢に達すると、今度は「選挙に出てみんなの代表になる資格」ができます。これを「被選挙権」といいます。
選挙権
選挙権には、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
選挙の種別 | 積極的要件(備えていなければならない要件) | 消極的要件(選挙権を失う要件) |
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国政選挙
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日本国民で満18歳以上であること。 |
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県政選挙
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日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その県内の同一の市町村に住所のあること。 ※引き続き県内の他の市町村に住所を移した場合も含む。 ただし、移転先市町村からさらに県内の他の市町村に住所を移した場合は、除く。 |
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町政選挙
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日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上町に住所のあること。 |
被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。被選挙権を失う条件(消極的要件)は、選挙権の表を参照してください。
選挙の種別 | 積極的要件(備えておかなければならない要件) |
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衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
このほか、統一地方選などにおいては、選挙の種別を重複して立候補することができない場合があります。