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選挙運動と政治活動

記事ID:0001120 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

政治活動

公職選挙法では「政治活動」「選挙運動」について明文の規定はないものの、政治活動と選挙運動を区別しています。

すなわち政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為から選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為」のことです。

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、票を得るためまたは有利になるための行為をいいます。

選挙運動の規制の意義

選挙運動は、選挙について判断の基礎を与えるものであるので、可能な限り自由にすべきところですが、選挙が財力や権力等によってゆがめられるおそれがあります。

このため、公職選挙法によって一定のルールが設けられているのです。

選挙運動の期間

告示日(公示日)に立候補の届出をした後から選挙期日(投票日)の前日まで

(ただし、街頭演説や車上での連呼行為は午後8時まで)

 

事前運動の禁止

選挙運動の期間前に選挙運動を行うことは、事前運動として禁止されています。

例外として次の行為は、事前運動とはみられませんので、立候補届出前であっても禁止されていません。

ただし、これらのことと併せて投票獲得の意図をもって行われるときは、事前運動になります。

立候補準備行為

政党の公認を求める行為、供託物を供託する行為等

選挙運動の準備行為

選挙事務所、自動車等の借入の内交渉、選挙運動用ポスターの印刷、選挙公報、政見放送の原稿作成、選挙運動費用の調達行為、選挙運動者の依頼、労務者の雇入れの内交渉、選挙運動者相互間における仕事の連絡

選挙運動の主体

第三者の選挙運動は、電話による選挙運動などに限定されているほか、特定の者の選挙運動が例外的に禁止または制限されています。

選挙事務関係者等の選挙運動の禁止

選挙事務関係者の選挙運動の禁止

(投票管理者、開票管理者、選挙長等)

特定公務員の選挙運動の禁止

(裁判官、検察官、警察官等)

公務員等の地位利用による選挙運動の禁止

教育者の地位利用による選挙運動の禁止

未成年者等の選挙運動の禁止

未成年者の選挙運動の禁止

選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止

公務員の政治的行為の制限

 選挙運動の方法

公職選挙法に認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター、ビラ等の印刷物や街頭演説等の言論などによるものです。

その主な方法に次のようなものがあります。

ただし、選挙の種類によって方法や数量等が異なりますので御注意ください。

文書図画による選挙運動

文書図画の頒布(選挙の種類により種類や枚数が異なります。)
  • 選挙運動用ポスター
  • ビラ(衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
  • 新聞広告
  • 選挙公報
文書図画の掲示
  • 選挙運動用ポスター
  • 選挙事務所において使用するポスター、立札、看板、ちょうちんの類
  • 選挙運動用自動車等のポスター、立札、看板、ちょうちんの類
  • 候補者が使用するたすき、腕章の類
  • 演説会の開催中使用するポスター、立札、看板、ちょうちんの類
  • 演説会告知用ポスター

※脱法文書は、公職選挙法によって制限されます。(第146条第1項禁止を逃れる行為)

 

言論による選挙運動
演説会
  • 個人演説会
  • 候補者届出政党が行う政党演説会
  • 衆議院名簿届出政党が行う政党等演説会
街頭演説
  • 候補者個人の街頭演説
  • 政党等の街頭演説
連呼行為
  • 演説会の会場で行う場合
  • 街頭演説の場所においてする場合
  • 午前8時から午後8時までの間に選挙運動用自動車等の上でする場合
選挙運動放送
  • 政見放送
  • 経歴放送
その他の言論による選挙運動
  • 幕間演説
  • 個々面接
  • 電話による選挙運動

 

選挙運動の規制

次のような選挙運動は、禁止されています。

  • 買収
  • 戸別訪問
    投票を依頼したりする目的で住居や商店等を戸別に訪問することはできません。
  • 署名運動
    特定の投票を目的として選挙人に対して署名を集めることはできません。
  • 人気投票の公表の禁止
  • 飲食物の提供の禁止
    誰であっても、飲食物を提供することができない。
  • 選挙事務所への酒類の陣中見舞いの禁止
    ただし、湯茶等の提供についてなど例外があります。
  • 気勢を張る行為