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寄附の禁止Q&A
みんなで徹底しよう「三ない運動」
政治家は有権者に寄附を贈らない。
有権者は政治家に寄附を求めない。
政治家から有権者への寄附は受け取らない。
公職の候補者等が選挙区内にあるものに対して寄附をすることは、政治団体や親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)に対してするもの及び政治教育集会に関する食費以外の実費の補償を除いて禁止されており、次のものを除いて全て罰則の対象です。
- 公職の候補者等本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 公職の候補者等本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(このような場合であっても、通常一般の社交の程度を超えている場合は、処罰の対象です。)
寄附の禁止Q&A
問 | 答 |
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公職の候補者等とは、どのような人ですか? |
現に公職にある者、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者を指します。 公職とは、国会議員、地方公共団体(町や県等)の議会の議員及び地方公共団体の長を指します(現職の議員や町長、町長等の選挙に立候補している人及び立候補しようとしている人など) |
公職の候補者等が選挙区内にある人に対してするお中元、お歳暮、入学祝、結婚祝、出産祝、お祭り等の寄附、せん別など従来からの慣行と思われるものも寄附に該当しますか? | 寄附に該当し、禁止されます。 |
罰則をもって禁止される公職の候補者等の祝儀、香典の例にはどのようなものがありますか? | 1公職の候補者等が出席を予定している結婚披露宴や葬式に事前に祝儀や香典を相手方に届けること。 2公職の候補者等の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して公職の候補者等の香典を相手方に渡すこと。 3公職の候補者等が葬式の際、供花・花輪を相手方に対して出すこと。 |
罰則の対象とならない「香典」とは金銭に限られていますか?例えば、線香などを持っていくことは許されますか? | 香典は、金銭に限られていますので、線香を持っていくことは罰則をもって禁止されています。 |
「御供花料、御供物料」(仏式)、「御神前、御玉串料」(神式)、「御花料、御花輪料」(キリスト教)などの表書きで金銭を供与することも、香典に当たりますか。 | これらも香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。)の供与に当たります。 |
罰則の対象とならない「祝儀」とは金銭に限られますか? | 金銭に限らず品物も含みます。 |
公職の候補者等が密葬に出た後、本葬に出席し、その都度香典を渡すことは罰則の対象となりませんか? | 罰則の対象となりません。 |
公職の候補者等が葬儀の際に神官、僧侶等に、いわゆるお布施を出すことは、寄附にあたりますか? | 役務の提供に対する債務の履行と認められる限り寄附には当たりません。 |
公職の候補者等の妻子の葬儀に際し、選挙区内にある者から香典をもらった場合香典返しにかかる費用を社会福祉協議会に寄附することは、禁止される行為ですか? | 社会福祉協議会との関係が、香典を贈った側・贈られた側という関係にない場合にあっては、社会福祉協議会に対する寄附は禁止される寄附にあたるものと解されます。 |
会費制の結婚披露宴に公職の候補者等が出席し、定められた「会費」を支払うことは禁止されますか? | それが「会費」である限り禁止されません。 |
会費制でない出版祝賀会に公職の候補者等が招待された場合、提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方に出すことは、禁止されるか? | 罰則をもって禁止されます。 |
公職の候補者等が秘書名義で選挙区内にあるものに対して寄附をすることは禁止されますか? |
全て罰則をもって禁止される寄附に当たります。 |
公職の候補者等が氏子である神社の社殿(選挙区内にあるもの)の修復するために寄附をすることは、禁止されますか? | |
公職の候補者等が選挙区内の町内会の野球大会に際しカップや記念品を贈ることは、禁止されますか? | |
選挙区内の町内会の野球大会で、優勝者の持ち回りにするためのカップを貸与することは、禁止されますか? | |
公職の候補者等が選挙区内で花火大会を主催し、住民に花火を見せることは、寄附の禁止に違反するか? | 多額の費用をかけて人々に慰安快楽を与える行為であり、相手方に財産上の利益が会ったものと解され違反することになります。 |
町長や町議会議員が支給された給与のうちの一定部分を返還することは寄附に当たりますか? | 寄附に該当します。条例を改正し、給与の暫定的な減額措置をとることが必要です。 |
公職の候補者等が選挙区内に設立される福祉施設等の建設にあたって、自分の土地を無償で貸し付けることは寄附に該当しますか? | 通常借上料、賃借料を支払うものについては、財産上の利益を与えたことになり、寄附に該当します。 |
公職の候補者等が選挙区内にあるものに対し色紙を贈ることは寄附の禁止に該当しますか? | 寄附に該当し、禁止されます。 |
公職の候補者等が選挙区内にある者から差し出された色紙にサインをすることは寄附に該当しますか? | 差し出された色紙にサインすることは、寄附に当たりません。 |
公職の候補者等の親、子ども又は配偶者がその経費を自己負担し、自己の名義で寄附することはできますか? | 公職の候補者等の寄附と認められない限りは差し支えありません。 公職の候補者等が負担し、家族名義で寄附をすることは禁止されます。 |
公職の候補者等に「開店祝いに花輪を出してください」とお願いすることは、「寄付の要求」になりますか? | 寄付の要求になります。 現金に限らず、花輪や記念の置物、トロフィーなど多少でも金銭的価値のある物を無償で提供することも寄付として禁止されます。 |
町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄付を募る場合、町内に居住する公職の候補者等に対しても寄付を勧誘、要求することができますか? | できません。 この場合、公職の候補者等を威圧して寄付を求めた場合は処罰されます。 |
公職の候補者等を威圧して寄付の勧誘・要求をした場合は処罰の対象とされていますが、「威圧」とはどのような意味ですか? | 「威圧」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいうものと解せられます。 |