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選挙規制が改正されました。
インターネットを使用した選挙運動が出来るようになりました。
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が出来ます。
電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。 - 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が出来ます。
選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことが出来ません。
有権者・候補者に対する注意事項
ウェブサイト等の注意事項
電子メールアドレス等の表示義務
電子メールアドレス等とは、電子メールその他のインターネット等を利用する方法により、その者に連絡する際に必要となる情報であり、具体的には、返信用フォームのURLやツイッターのユーザー名などが含まれます。
電子メール以外の通信方式を用いて、SNSのユーザー間でやり取りするメッセージ機能は、「ウェブサイト等」に含まれます。
電子メールの注意事項
- 氏名、電子メールアドレス等の表示義務
- 一定の記録の保存義務
自らアドレスを通知し、受信に同意した相手等送信先には一定の制限があります。 - 有権者が、電子メールで選挙運動を行うのは禁止
詳しくはこちらをご覧ください。