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選挙規制が改正されました。

記事ID:0001125 更新日:2022年6月23日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

インターネットを使用した選挙運動が出来るようになりました。

  • 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が出来ます。
    電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  • 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が出来ます。
    選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことが出来ません。

有権者・候補者に対する注意事項

ウェブサイト等の注意事項

電子メールアドレス等の表示義務

電子メールアドレス等とは、電子メールその他のインターネット等を利用する方法により、その者に連絡する際に必要となる情報であり、具体的には、返信用フォームのURLやツイッターのユーザー名などが含まれます。

電子メール以外の通信方式を用いて、SNSのユーザー間でやり取りするメッセージ機能は、「ウェブサイト等」に含まれます。

電子メールの注意事項

  • 氏名、電子メールアドレス等の表示義務
  • 一定の記録の保存義務
    自らアドレスを通知し、受信に同意した相手等送信先には一定の制限があります。
  • 有権者が、電子メールで選挙運動を行うのは禁止

詳しくはこちらをご覧ください。

パンフレット [PDFファイル/524KB]

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