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未成年の選挙運動の禁止について
未成年の選挙運動
未成年者(年齢満18歳未満)の選挙運動は、法律で禁止されています(公職選挙法第137条の2)。
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動のことです。
違反した者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
禁止されている禁止事項
例えば、未成年者が特定の候補者を当選させるために以下のようなことをすると、法律違反で罰せられる恐れがありますので注意してください。
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどへの書き込み
- 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿
- 他人の選挙運動メッセージをSnsなどで広める(リツイート、シェアなど)
- 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送(一般有権者も禁止されています)
これらはあくまで例示であり、選挙運動に当たるかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されます。