本文
外部公益通報について
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護及び消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
公益通報者保護制度:消費者庁ホームページ<外部リンク>
町では、外部公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「川南町外部公益通報に関する要綱」を制定し、令和8年2月17日から外部公益通報の相談及び通報の窓口を設置しております。
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
1 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者であること。
※ 当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者
及び当該事業者の役員並びにこれらの者であった方も通報が可能です。
2 不正の目的でないこと。
3 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること。
4 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
5 川南町が通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有するものであること。
※ 町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報方法
文書、電子メール、ファクス又は面談により受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。
通報の取扱いについて
1 通報に関する秘密は、保持されます。
2 個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意して調査を行います。
3 通報したことを理由として、不利益な取扱いをされることはありません。
相談及び通報窓口
総務課地域あんしん係
〒889-1301 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680番地1
- 電話:0983-32-0871
- ファックス:0983-27-5879
- メール:[email protected]




