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災害用物資の備蓄状況
災害用物資の備蓄状況について
川南町では、災害対策基本法及び地域防災計画に基づき、災害発生時に必要となる食料、飲料水、生活必需品等の備蓄を行っています。
令和7年7月1日に施行された改正災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第49条第2項の規定に基づき、町が保有する主な備蓄物資の状況について、次のとおり公表します。
なお、災害発生時には流通機能の停止や支援物資の到着の遅れが想定されることから、各家庭においても最低3日分、できれば7日分程度の食料、飲料水、携帯トイレ等の備蓄に努めていただきますようお願いします。
令和7年7月1日に施行された改正災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第49条第2項の規定に基づき、町が保有する主な備蓄物資の状況について、次のとおり公表します。
なお、災害発生時には流通機能の停止や支援物資の到着の遅れが想定されることから、各家庭においても最低3日分、できれば7日分程度の食料、飲料水、携帯トイレ等の備蓄に努めていただきますようお願いします。




