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土木工事等に伴う埋蔵文化財の事務手続きについて

記事ID:0001499 更新日:2020年12月22日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

「埋蔵文化財包蔵地」について

「埋蔵文化財包蔵地(以下「遺跡」と言う。)」とは、土器や石器、住居跡といった埋蔵文化財が地中に埋まっているとされている土地のことです。

こうした地域は、文化財保護法により、保護することが定められています。

そのため、土地の改変を伴う開発や工事を行うときは、以下の手続きが必要となります。

 

1 工事等予定地に遺跡があるどうかの照会

工事や開発を計画されたときは、その予定地に遺跡があるかどうかの確認をお願いします。

確認するためには、以下の方法があります。

  • 【窓口】川南町教育委員会教育課文化スポーツ係(川南町大字平田2386-3)までお越しください。
  • 【Tel】工事等予定地の地番を、川南町教育委員会教育課文化スポーツ係(Tel:0983-27-8020)の担当にお伝えください。
  • 【Fax】工事等予定地が分かる地図を、川南町教育委員会教育課文化スポーツ係(Fax:0983-47-0503)に送信してください。
  • 【E-mail】工事等予定地が分かる地図を、川南町教育委員会教育課文化スポーツ係( [email protected] )に送信してください。

<参考地図>

こちらから、埋蔵文化財包蔵地の分布地図をご覧いただけます(Googleマップページが開きます。)。<外部リンク>

 

※ 遺跡は、地下に埋蔵されているという性質上、範囲は必ずしも確定的なものではありません。

工事等予定地に遺跡があるかどうかの判断は、町担当職員が行いますので、まずはご連絡ください。

  • 工事等予定地に遺跡がない場合・・・施工可(2以降の手続きは必要ありません。)
  • 工事等予定地に遺跡がある場合・・・2へ

 

2 埋蔵文化財発掘に関する届出

工事等予定地が遺跡の範囲内であった場合、埋蔵文化財発掘の届出を、着工の60日前までに提出していただく必要がございます。

必要書類は、以下のとおりです。

(1)「埋蔵文化財発掘の(届出・進達)について」(川南町教育委員会教育長宛)[Wordファイル/29KB]

(2)「埋蔵文化財発掘の届出について」(宮崎県教育委員会教育長宛)[Wordファイル/18KB]

(2)の記入方法について[Wordファイル/18KB]

(2)の記入例[PDFファイル/138KB]

(3)1/25000~1/50000程度の地図に事業地をプロットした物(A4版) ・・・2部

(4)1/5000程度の地図に事業地をプロットした物(A4版) ・・・2部

(5)事業図(平面・立面・標準断面等を縮小してA4版にした物)・・・2部

【提出先】川南町教育委員会教育課文化スポーツ係(〒889-1302 宮崎県児湯郡川南町大字平田2386-3)

 

3 確認調査

町教育委員会が、事業者の依頼に基づき、工事等予定地における遺跡の有無や状況を調べるために確認調査を行います(小規模な工事を除く)。

確認調査にかかる費用は、川南町が負担します。

事業者により届出された書類、確認調査の結果をもとに、今後の工事について通知が来ます。

通知の内容は、以下の3つです。

  1. 慎重工事・・・事前の発掘調査は不要ですが、施工にあたっては慎重に実施してください。
  2. 工事立会・・・施工にあたっては、埋蔵文化財担当職員の立会いが必要となります。
  3. 発掘調査・・・施工の前に発掘調査が必要になります。

 

4 本発掘調査

前項の「発掘調査」の指示に基づいて実施する、記録保存のための調査です。

本発掘調査は、現地における発掘調査作業だけでなく、出土品等の整理作業、調査報告書の刊行までを指します。

本発掘調査にかかる経費については、原因者負担の原則から、事業者に協力を求めています。

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