本文
インボイス制度
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄の税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
川南町の適格請求書発行事業者の登録番号について
川南町(一般会計・特別会計・公営企業会計)は、インボイス制度への登録を完了しました。登録名称と登録番号は、以下の表のとおりです。
登録名称 | 登録番号 |
---|---|
川南町(一般会計) | T8000020454052 |
川南町尾鈴地区畜産用水管理事業特別会計 | T7800020004728 |
川南町水道事業 | T8800020003497 |
川南町下水道事業会計(※1) | T9800020007101 |
川南町漁業集落排水事業特別会計(※2) | T1800020003578 |
川南町環境水道課下水道事業特別会計(※2) | T9800020003579 |
(※1)令和6年度より
(※2)令和5年度まで
令和6年4月1日より、「川南町下水道事業会計」(公営企業会計)が制定されましたので、同時に「川南町漁業集落排水事業特別会計」及び「川南町環境水道課下水道事業特別会計」は廃止されました。
事業者の皆さんへ(上下水道事業関係)
川南町水道事業及び川南町下水道事業会計への工事請負や各種業務委託及び物品納入等の請求を行う際には、消費税の納税義務のある課税事業者は適格請求書(インボイス)を交付していただきますようお願いします。
なお、その他の会計(一般会計等)は、従来通りの取扱いで構いません。
インボイス関係リンク集
・インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>
・適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(国税庁ホームページ)<外部リンク>
・インボイスコールセンター(国税庁ホームページ)<外部リンク>