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インボイス制度

記事ID:0009539 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示
8 働きがいも経済成長も

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、所轄の税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

川南町の適格請求書発行事業者の登録番号について

 川南町(一般会計・特別会計・公営企業会計)は、インボイス制度への登録を完了しました。登録名称と登録番号は、以下の表のとおりです。

 

川南町の適格請求書発行事業者の登録番号一覧表
登録名称 登録番号
川南町(一般会計) T8000020454052
川南町尾鈴地区畜産用水管理事業特別会計 T7800020004728
川南町漁業集落排水事業特別会計 T1800020003578
川南町環境水道課下水道事業特別会計 T9800020003579
川南町水道事業 T8800020003497

 

事業者の皆さんへ(上下水道事業関係)

 制度が開始となる令和5年10月1日以降に、川南町水道事業、下水道事業特別会計及び漁業集落排水事業特別会計への工事請負や各種業務委託及び物品納入等の請求を行う際には、消費税の納税義務のある課税事業者は適格請求書(インボイス)を交付していただきますようお願いします。

 なお、その他の会計(一般会計等)は、従来通りの取扱いで構いません。

 

インボイス関係リンク集

・インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>

・適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(国税庁ホームページ)<外部リンク>

・インボイスコールセンター(国税庁ホームページ)<外部リンク>