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川南町粗大ごみ戸別収集事業について

記事ID:0011636 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示
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粗大ごみの戸別収集

 原則、粗大ごみは坂の上不燃物等中継施設に直接搬入することになっています。
 ただし、「川南町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱」に該当する方に対しては、申請により戸別収集を行っています。

参考資料
川南町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱 [PDFファイル/214KB]

 

粗大ごみ戸別収集対象者

 川南町粗大ごみ戸別収集事業実施要綱第2条で、戸別収集の対象者は、町内に住所を有し、かつ、自ら排出すること、及び親族、近隣住民等の協力を得て排出することが困難な者で、世帯員全員が次の各号のいずれかに該当するものと定められています。

  1. 申請時に65歳以上である者
  2. 介護保険制度の要支援または要介護の認定を受けている者
  3. 身体障害者手帳を有している者
  4. 療育手帳をしている者
  5. 精神障害者保健福祉手帳を有している者
  6. 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めた者
  • 自ら排出することが困難な者とは、身体精神的なことに加え、自家用車の保有等、排出手段の有無も含め検討されます。

 

申請方法と回収までの流れ

  1.  まずは、お電話にてご相談ください。
     電話番号は、下記の『このページに関するお問い合わせ先』をご欄ください。
     
  2.  その後、ご自宅に職員がお伺いします。
     職員は、搬出を希望される粗大ごみの確認等を実際に行い、手数料や搬出の流れなどについてご説明します。
     内容にご納得いただきましたら、申請書等への記入など手続きをしてください。 
     
     なお、粗大ごみ戸別収集事業を利用する場合は、『粗大ごみ処理手数料』に加えて、『粗大ごみ収集手数料』が必要です。この手数料は、現金を役場職員に直接支払うのではなく、手数料分の『粗大ごみ処理券』を町内小売店で購入することで町に支払うことになります。
     また、搬出日については、日程調整が必要になりますので、後日ご連絡します。
     
  3.  搬出日の連絡がありましたら、その日までに『粗大ごみ処理券』を準備します。粗大ごみ処理券(100円券)
     『粗大ごみ処理券」は、ごみ袋と同じように町内の小売店で販売されています。店頭に並んでいないこともありますので、従業員に直接「粗大ごみ処理券が欲しい。」とお伝えください。
      
     また、搬出日前日には、粗大ごみの搬出がしやすいよう原則玄関前に粗大ごみを出しておいてください。また、収納家具などは、中の物を出すなど、空の状態に必ずしておいてください。
     
     どうしても玄関前まで粗大ごみの移動ができない場合、玄関までの通路の障害物を片付けるなど、粗大ごみが迅速に排出できるようご協力いただける場合に限り、玄関前まで移動しなくても構いません。ただし、この場合、故意によるものを除き、搬出作業に伴う住居内の壁等への損傷等については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
     
  4.  搬出日当日、職員がお伺いし、最初に「粗大ごみ戸別収集決定通知書」をお渡しします。
     内容をご確認いただきましたら、あらかじめご用意いただいた金額の粗大ごみ処理券を職員にお渡しください。
     その後、粗大ごみの搬出を開始いたします。

参考資料
川南町粗大ごみ戸別収集申請書 [Wordファイル/21KB]
粗大ごみ手数料一覧表 [PDFファイル/61KB]

 

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