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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく相談等について

記事ID:0012246 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

  令和6年4月1日に改正再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「改正再エネ特措法」という。)及び改正再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が施行されました。改正再エネ特措法では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。

 また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催や、事前周知(ポスティング等)の実施が必要です。

改正再エネ特措法について(資源エネルギー庁ホームページ)<外部リンク>

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン [PDFファイル/932KB]

 

事前相談について

 説明会及び事前周知を実施する周辺地域の住民の範囲について、改正再エネ特措法施行規則に基づく範囲のほかに、市町村への事前相談(施行規則第4条の2の3第2項1号)が説明会の要件になります。

 つきましては、要件に該当する再エネ発電事業者の方は、以下の様式に必要事項を御入力のうえ、「事前相談受付フォーム」にて、事前相談をお願いいたします。

事前相談様式 [Wordファイル/14KB]

事前相談受付フォーム<外部リンク>

 

対象となる再エネ発電事業について

 詳細は上記ガイドライン等を御確認ください。なお、ガイドラインから抜粋した要件については以下のとおりです。

ガイドライン第2章第1節

1 説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲

 FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、

(1)次のいずれかに該当する事業に係る電源を除き、認定にあたっては、改正再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会等を実施すること

 (a)出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)

 (b)屋根設置太陽光発電事業

 (c)再エネ海域利用法の適用事業

(2)屋根設置太陽光発電事業を実施する場合には、事業の影響と予防措置等について、説明会等の実施に努めること。

 

2 実施すべき措置(説明会の開催又は事前周知措置の実施)

(1)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1)に該当する高圧電源(出力:50kW以上2,000kW未満)又は特別高圧電源(出力:2,000kW以上)については、改正再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。

(2)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1)に該当する低圧電源(出力:10kW以上50kW未満)であって、次のいずれかのエリアに設置するものについては、改正再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。

 (a)認定申請要件許認可の対象エリア

 (b)土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む。)又は土石流危険渓流

 (c)条例において、自然環境・景観の保護を目的として、保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリア

(3)説明会等を実施すべき再エネ発電事業の範囲(前記1)に該当する低圧電力であって、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界からの水平距離が100m以内に、当該事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるときは、改正再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。

(4)説明会等の実施が必要な再エネ発電事業の範囲(前記1)に該当する場合であって、上記(1)~(3)のいずれの場合にも該当しない場合は、改正再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会を開催し、又は事前周知措置を実施すること。

 

※改正再エネ特措法、同法施行規則及び説明会ガイドラインにおける対象事業は再エネ発電事業全般になります。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

 

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