ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 環境課 > 浄化槽について

本文

浄化槽について

記事ID:0012293 更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示
6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう

浄化槽の設置等について

 浄化槽とは、台所、トイレ、洗面所、風呂場など家庭から出る汚れた水を、微生物の働きを利用して、きれいな水にして放流する浄化施設です。浄化槽を設置等する場合は各種届出が必要となっています。

浄化槽に関する届出が必要な場合

・浄化槽を設置する場合

・浄化槽を変更する場合

・浄化槽の使用を開始する場合

・浄化槽技術管理者又は浄化槽管理者を変更する場合

・浄化槽の使用を休止、再開及び廃止する場合

各種届出の様式はみやざきの環境ホームページ<外部リンク>をご確認ください。「浄化槽設置届出」及び「浄化槽変更届出」は川南町を経由の上、高鍋保健所に提出してください。施工業者等の代理申請も可能です。

なお、新たに浄化槽設置を予定している方は「浄化槽設置者講習会」を受講してください。講習会の日程については宮崎県浄化槽協会ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

浄化槽の維持管理について

 浄化槽の維持管理を適切に行わないと、汚れたままの水が流れ出てしまい、河川等の水質悪化、悪臭の発生などにつながります。

 浄化槽を設置された方は、適切な管理と法定検査の受検をお願いします。

保守点検(浄化槽法第10条)

 浄化槽装置や機械の調整、修理、スカムや汚泥の状況を確認、消毒剤の補充等、浄化槽の機能を正常に保つために行います。通常は4か月に1回です。委託する場合は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼してください。

 なお、県の登録業者は浄化槽の維持管理について(みやざきの環境ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

 

清掃(浄化槽法第10条) 

 汚水をきれいにする過程で汚泥等が発生し蓄積するため、汚泥の汲取りや異物等の除去、機器の洗浄、清掃を行います。通常は1年に1回です。浄化槽清掃は市町村の許可した業者でなければなりません。本町は、有限会社川南衛生公社<外部リンク>に浄化槽清掃業の許可をしています。

法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)

 保守点検や清掃が適切に実施されているか、浄化槽が正常に機能しているか、水質検査等により判断します。通常は年に1回です。法定検査は県知事が指定した検査機関である公益財団法人宮崎県環境科学協会<外部リンク>へ依頼してください。

 

よくあるご質問

Q1. 浄化槽を設置しようと思うのですが、補助金等はありますか。

A1. 要件に満たす場合は、補助金を利用することが可能です。詳細はくみ取り槽、単独槽から合併浄化槽への転換に関する補助金についてのページをご確認ください。なお、予算が無くなり次第終了します。

Q2. 浄化槽の維持管理はなぜ必要なのでしょうか。

A2. 浄化槽は維持管理が不十分だと本来の機能を十分に発揮できず、汚れた水が河川に流れ込み、河川の汚濁や悪臭の発生する原因となります。

Q3. 法定検査を受けたあと、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか。

A3. 検査結果書には、1.適正、2.おおむね適正、3.不適正の3段階の判定が記載されます。このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書に改善報告用の様式「浄化槽法第7・11条検査結果について」が添付されます。工事業者や保守点検業者に相談し、「不適正」と判定された箇所の改善が必要となります。

Q4.長期間使用する予定のない浄化槽について、法定検査未受検のはがきが届いたがどうすればよいのでしょうか。

A4.浄化槽を長期間しない、廃止する場合は「浄化槽使用休止届出書」又は「浄化槽使用廃止届出書」を高鍋保健所に提出する必要があります。休止する場合は、浄化槽の清掃を実施した清掃記録の提出も必要です。

 

問合せ先

浄化槽全般に関すること:高鍋保健所 0983-22-1330

合併浄化槽転換補助金に関すること:環境課 0983-27-8010