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くみ取り槽、単独槽から合併浄化槽への転換に関する補助金について

記事ID:0001380 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
14 海の豊かさを守ろう

くみ取り、単独処理から合併処理へ。水環境改善のための補助金

 トイレがくみ取りの場合や、トイレは水洗だけど単独処理浄化槽の場合、お風呂や台所の排水は未処理のまま、家の外に排出され、最終的に河川等に流れ込んでいます。

 家庭からの排水をきれいな水に処理するために、補助事業を活用して、合併処理浄化槽に変えてみませんか。

 

補助対象となる場合

 下記のすべての条件を満たすこと

  • (新築住宅の建築など)既設の浄化槽がない場所に合併浄化槽を新設するものではないこと
  • 既存のくみ取り槽や単独処理浄化槽からの転換を図るものであること
  • 専用住宅または併用住宅への設置であり、賃貸や販売が目的でないこと
  • 10人槽以下の浄化槽規模であること
  • 補助対象者に町税の滞納がないこと

 

浄化槽を設置できる区域

公共下水道事業(町中心部)の認可区域、漁業集落排水事業(通浜地区)の区域を除いた町内

次の図の公共下水道(赤色)、漁業集落排水施設(青色)を除いた合併処理浄化槽(紫色)の区域となります。 川南町整備手法別処理区域図 [PDFファイル/1.41MB] 

 

補助金の額

人槽区分 5人槽 7人槽 10人槽
補助金の額 332,000円 414,000円 548,000円

 補助金申請等の手続きの流れは  ​浄化槽補助金交付フローチャートをご確認ください。

 

 設置後は

 せっかく設置しても、適正な管理が行われないと、十分な機能が発揮されません。このため、浄化槽法では、保守点検、清掃、検査を義務付けています。保守点検は、県の登録業者、法定検査は、知事指定の検査機関にそれぞれ依頼する必要があります。

保守点検

 浄化槽の機能が維持されるよう、微生物の管理や装置の点検・調整、消毒剤の補充を行います。通常4か月に1回です。委託する場合は、県の登録業者でなければなりません。

 なお、県の登録業者については、浄化槽の維持管理について(みやざきの環境ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

清掃

 浄化槽内にたまった汚泥、異物等の除去、機器の洗浄、清掃を行います。通常1年に1回です。作業は、市町村が許可した業者でなければできません。

 川南町では、有限会社川南衛生公社(google検索)<外部リンク>に浄化槽清掃業の許可をしています。

 

法定検査

 浄化槽法第7条と第11条に規定されている検査です。浄化槽が正しく機能しているか、保守点検や清掃がきちんと行われているか、などを年1回検査します。

 なお、検査は、県の指定検査機関(公益財団法人宮崎県環境科学協会<外部リンク>)が行います。

 

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