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ごみの野外焼却について

記事ID:0012383 更新日:2024年5月18日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

ごみの野外焼却の原則禁止

 燃やす煙や臭いで、近所に迷惑をかけていませんか!?
 ごみの野外焼却(野焼き)は、煙や臭い、またダイオキシンを発生させ、私たちの生活環境に悪影響を及ぼすこととなります。
 このため、野外焼却は、平成13年4月から一部例外を除き禁止されています。
ごみの野外焼却の原則禁止

【例外となる具体的な例】

・河川管理者や道路管理者が管理のために行う草焼き
・農家が田畑の管理(土壌改良、害虫駆除等)のために行う草焼き
・伝統行事や宗教上の行事で行うもの
・たき火やキャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却
※例外とされているものであっても火災を引き起こさないよう、 また、他人の迷惑とならないよう注意が必要です。
※森林法に基づく申請や消防署への届出が必要なものもありますので、ご注意ください。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

≪参考≫廃棄物の処理及び清掃に関する法律
法(焼却禁⽌)
第⼗六条の⼆ 何⼈も、次に掲げる⽅法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
⼀ ⼀般廃棄物処理基準、特別管理⼀般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準⼜は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて⾏う廃棄物の焼却
⼆ 他の法令⼜はこれに基づく処分により⾏う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却⼜は周辺地域の⽣活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

【違反者には罰則が適用される場合があります】

≪罰則≫5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます(法人の場合は3億円以下の罰金)

【家庭ゴミや事業ゴミ等を一緒に燃やすことは即座に違反行為です】

野外焼却は、皆さんが思っている以上に、近所の方々に悪影響を及ぼしています。
□煙くて、窓を開けることができない。
□煙で咳き込んでつらい。
□臭いがつくため、洗濯物が干せない。

定期的に高鍋保健所廃棄物監視員が巡回しています。
ごみは、分別して適正に処理してください。


【ご連絡先】 高鍋保健所衛生環境課 0983-22-1330
       川南町役場環境課   0983-27-8010