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指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定について

記事ID:0012639 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を

暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは

 令和6年に気候変動適応法が全面施行され、「指定暑熱避難施設」が規定されました。指定暑熱避難施設(以下クーリングシェルターという。)とは、一時的に暑さをしのげる場を確保することで、熱中症による重大な被害の発生を防止することを目的として、町が指定する施設です。4月第4水曜日から10月第4水曜日の期間中で、熱中症特別警戒情報が発表された場合にクーリングシェルターが開放されます。

 

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)

県内すべての観測地点で、翌日の暑さ指数が35に達すると予測されると、前日の14時に発表されます。

 

クーリングシェルター一覧(令和6年7月時点)

 

クーリングシェルター一覧
施設名 所在地 開放日 受入可能人数 備考

川南町総合福祉センター1階

(にぎわいホール、ルーム1、ルーム2、ルーム3、和室)

川南町大字川南13680番地1

月曜日から日曜日

午前9時から午後10時まで

閉館日を除く

90人

にぎわいホールが貸切の場合は、他の部屋のみ開放

川南町立図書館 川南町大字平田2386番地3

月曜日から日曜日

午前9時から午後6時

閉館日を除く

75人

水筒やフタつきのペットボトルのみ館内で飲用可

クーリングシェルターを利用する際の注意事項 

・開所は、4月第4水曜日から10月第4水曜日の期間中で、「熱中症特別警戒情報」が発令されたときです。

・飲料水等は各自でご用意ください。

・指定場所の温度調整は原則できません。

・利用できる日時は指定施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。

・その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。

 

民間施設を管理する方へのお願い

 本町では、令和6年4月1日に施行された改正気候変動適応法に基づき、町民等のために暑さをしのぐ避難場所として開放する民間施設等のクーリングシェルターを募集いたします。

 クーリングシェルターの活用にご理解の上、ご協力いただける施設がありましたら、指定に向けて調整させていただきます。指定に向けて少しでも関心がありましたら、下記「このページに関するお問合せ先」までご連絡ください。

指定基準(法第21条第1項より)

  • 当該施設が適当な冷房施設(※1)を有すること
  • 熱中症特別警戒情報が発令されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること
  • 当該施設の管理方法の基準が環境省令で定める基準(※2)に適合するものであること

※1 定期的なメンテナンスがされており、クーリングシェルターの実情及び規模に応じた適切な機能を有し、住民の健康被害を減らすために有効である

※2 住民その他の者の滞在のように供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること

 

気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律等の施行について(通知) [PDFファイル/487KB]

 

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