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処理困難物の取扱い変更(有料化)についてのお知らせ【令和8年4月1日から】

記事ID:0015384 更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任

処理困難物の取扱いが有料化となります

令和8年4月1日から、生活系一般廃棄物のうち「処理困難物」について、取扱い方法が変わります。

処理困難物とは

通常のごみ収集では処理が難しいものを指します。
例:ボーリング玉、鉄板、ハンマー、鉄アレイ、ダンベル、充電式家電、変形したモバイルバッテリー など

収集方法について

処理困難物は、通常のごみ収集では回収しません。
令和8年4月1日以降は、役場 環境課の窓口でのみ、有料で引き取りを行います。

引取り方法・料金について

処理困難物の引き取りには、100円または200円の有料シールが必要です。
※画像参照(粗大ごみ処理券を代用します)
粗大ごみ処理券
処理困難物の大きさに応じて、必要な枚数分のシールを事前に指定店で購入してください。
※指定店とは、町指定のごみ袋が購入できる店舗のことです
※役場環境課では有料シール(粗大ごみ処理券)を購入できません

処理困難物処理手数料

・最大辺が50cm未満の物      300円
・最大辺が50cm以上1m未満の物  500円
・最大辺が1m以上の物       1,000円
役場環境課へ持ち込む際、購入したシールを職員にお渡しください。

注意事項

・処理困難物は、家庭ごみの集積所には出さないでください。
・分別ルールを守り、正しい方法での持ち込みにご協力をお願いします。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。