本文
外来生物(外来生物法・特定外来生物)について
外来生物とは
外来生物とは、アメリカザリガニやアライグマのように、もともと日本にいなかったのに、人間の活動によって海外から入ってきた生物のことをいいます。日本の野外に生息する海外起源の生物の数は、わかっているだけでも約2,000種にもなります。
※渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種など、自然の力で移動するものなどは、外来生物には当たりません。
外来生物法とは
外来生物法とは外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものとして、「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、7科13属4種群123種9交雑種の156種類(令和3年8月時点)が特定外来生物に指定されています。
※特定外来生物に指定されたものは、次の規制を受けることとなり、違反した場合、法律により罰せられますので注意してください。
〇飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
〇輸入することが原則禁止されます。
〇野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
〇許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。
〇許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を行う義務があります。
※特定外来生物を野外において捕まえた場合、持ち帰ることは禁止されていますが(運搬に該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチ・アンド・リリース」も規制対象とはなりません)。
宮崎県内で確認されている特定外来生物
| 哺乳類 | アライグマ、クリハラリス | ||||||
| 鳥類 | ガビチョウ、ソウシチョウ | ||||||
| 爬虫類 | スウィンホーキノボリトカゲ、ミシシッピアカミミガメ 注意:ミシシッピアカミミガメは、条件付特定外来生物 |
||||||
| 両生類 | ウシガエル | ||||||
| 魚類 | ブルーギル、オオクチバス、カダヤシ、チャネルキャットフィッシュ | ||||||
| 昆虫類 | ツマアカスズメバチ、セイヨウオオマルハナバチ | ||||||
| クモ類 | ゴケグモ属(ハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ) | ||||||
| 植物 | オキンケイギク、オオフサモ、ボタンウキクサ、ブラジルチドメグサ、アレチウリ、アゾルラ・クリスタタ、ミズヒマワリ、ナルトサワギク | ||||||
| その他 無脊椎 | カワヒバリガイ属、ミステリークレイフィッシュ、アメリカザリガニ 注意:アメリカザリガニは条件付特定外来生物 |
||||||
特定外来生物等一覧(環境省ウェブサイト)
http<外部リンク>s://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html<外部リンク>
特定外来生物を見かけたときは
町内で特定外来生物を目撃した場合には、次のリンクまたはQRコードから市に通報することができますので、ご活用ください。

【注意事項】
環境課では、原則として外来生物の駆除を行っておりません。
通報いただいた情報につきましては、特定外来生物に関する普及啓発や、土地・施設管理者への駆除に係る情報提供などに活用しますが、駆除や対策が必ず行われるものではありません(駆除や対策の検討結果などについても、原則として通報者への個別の返信・連絡は行いません)。




