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不法投棄をしない!させない!
不法投棄をしない!させない!
不法投棄をしない!
不法投棄は重大な犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律により罰則が規定されています。
廃棄物処理法第25条及び32条
・個人の場合は5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
・法人の場合は3億円以下の罰金
町では、不法投棄を防止するため、定期的に道路沿いの廃棄物を拾っておりますが、不法投棄の苦情が多く寄せられます。不法投棄の処理にも町民の皆さまの税金が使われています。地域住民の皆さまで、不法投棄が多い場所を監視していただくことが、不法投棄の防止につながりますので御協力をお願いします。
不法投棄物の回収量を地区別に見ると、A、B、C地区で全体の7割以上を占めていることが分かります。特にこの3地区では、依然として不法投棄が多い状況が続いています。
一方で、全体としては大幅に減少しており、これは地域住民の皆さまの協力によるものと考えられます。日頃から見守りや適切なごみの排出に心がけてくださり感謝申し上げます。
しかし、依然として多くの不法投棄が発生しています。特に人目につきにくい道路沿い、山間部及び河川敷などで不法投棄が行われやすい傾向にあります。引き続き、不法投棄を見かけた際の通報や、周囲の監視などの御協力をお願いいたします。
不法投棄させない!
私有地に不法投棄された場合、町がごみを撤去することはできません。不法投棄を行ったものが当然に撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法第5条の清潔の保持のとおり、土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。
廃棄物処理法第5条
・土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
不法投棄を放置していると、新たな不法投棄を生むことがあります。外からごみを簡単に捨てられないように、柵やフェンスなどを設置し、定期的に除草作業を行うなど、不法投棄されにくい環境を整えましょう。また、不法投棄は犯罪ですので、警察署にも通報してください。