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ごみの戸別収集
ごみの戸別収集事業について
家庭から排出されるごみを自らごみ収集ステーションへ出すことが困難な世帯について、ごみにより生活環境の保全に支障が発生することを防止するため戸別収集を実施します。
対象世帯
町内に住所に住んでおり、ごみ収集ステーションへのごみの排出について、親族、近隣住民等の他者の協力を得ることができない世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯(ただし、世帯構成員のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者で、健常者であるものを除く。)。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項各号及び第4項各号の規定に該当する者で、ごみ出しの支援が必要と確認できるもので構成される世帯
(2) 介護保険法の規定により介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者の認定を受けた者で、ごみ出しの支援が必要と確認できるもので構成される世帯
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により、居宅介護または同行援護の支給決定を受けている者で構成される世帯
(4) 上記(1)~(3)規定する者で構成される世帯
回収するごみの種類
新聞紙・チラシ、紙パック、雑誌・本・雑紙、段ボール、金属類、古布類、飲料用空缶・空きびん、ペットボトル類、プラスチック製容器包装類、燃やせるごみ、燃やせないごみ
※通常の収集と同じように分別してそれぞれのごみ袋で出してください。
回収方法
自宅の玄関先及び敷地境界付近に排出されたごみを毎週指定された曜日に回収します。
※ただし、指定日が休日または祝日の場合は収集しません。
申請内容の変更、停止、中止
決定の通知を受けた者は、下記のいずれかに該当したときは、川南町ごみの戸別収集事業実施異動届(様式第4号)により、早くに町長に届け出てください。
(1) 申請した内容に変更が生じたとき。
(2) 世帯の構成に変更が生じたとき。
(3) 事業の利用を中止し、または停止しようとするとき。
(4) 入院、施設入所等の事由により自宅を長期間留守にするとき。
(5) 対象世帯に該当しなくなったとき。